電子書籍の厳選無料作品が豊富!

先日、賃貸住宅を借りた方から苦情があり

その内容というと、水道水から赤錆が出ていた困との

苦情で、借主側は、使っていないのが原因と考え

少し、水道を出して様子を見てほしいと回答

しかし、赤錆が中々借主側の希望に至ってない

貸主側として、あまりにうるさいので貰った敷金

礼金を返して契約を解除したいが、如何なものでしょ

うか?

それと、出しっぱなしにした水道代の請求はどちらが

払うものなのでしょうか?

A 回答 (1件)

不動産関係に勤めています。



質問内容読みましたが、水道の赤錆が原因で契約解除は出来ないと思います。修繕の義務が敷金をもらっている以上、貸主にはありますから。敷金・礼金を返しても、借主は、また物件を捜したり引越という重労働をしいられる訳ですから。無理に出てくださいと言えば、難しい相手だとその辺の迷惑料当も発生しかねません。

もし、借主が礼金敷金を返還してもらえるなら引っ越すという場合、水道代は貸主さんが払うのが普通だと思われます。

この回答への補足

大変参考になりました。御礼が遅くなり住みませんでした。

補足日時:2004/11/07 17:30
    • good
    • 0
この回答へのお礼

有難う御座いました。

参考になりました、また、何か有りましたら宜しくお

願いいたします。

お礼日時:2004/10/22 17:26

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!