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雇用保険の合算期間について
昨年の6月20日に1社目の雇用保険に入り7月末で退職、2社目を8月7日に入りました。このような場合、雇用保険の加入期間は合算できますか?
合算できる場合、6月20日で一年でしょうか?7月20日でしょうか?

A 回答 (2件)

ちなみに所定給付日数を決めるのは加入期間ですが、受給資格があるかどうかは加入期間ではなく被保険者期間で決まります。

被保険者期間とは雇用保険の場合加入期間とは違います。

退職日から1ヶ月ずつ遡っていった各期間(月)で賃金支払が11日以上ある月を1月とします。自己都合退職の場合はこれが12月以上必要です。

例えば6/20~7/31までの職場の場合は
7/1~31→A
6/20~30→B
と区切ります。区切った期間が丸々1月ある月を完全月といい被保険者期間は完全月でないと1月と数えませんからAの期間に賃金支払基礎となる日が11日以上あればAは1月と数えます。
Bは完全月ではありませんので1月にはなりません。もしBの期間が15日以上ありその中で賃金支払基礎となる日が11日以上あれば0.5月となります。
このようにして数えた被保険者期間が12月分必要ということです。
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この回答へのお礼

詳しく教えていただき有難うございました!

お礼日時:2018/05/21 16:10

>雇用保険の加入期間は合算できますか?



できます。
加入期間はそれぞれを足すことになります。空き期間は入りません。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりすみません。ありがとうございます!

お礼日時:2018/11/08 21:00

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