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先日、自動車事故を起こしました。事故当時の状況は、2車線の道路を走行中脇道より(とまれの標識あり)相手方の車がこちらの車線に進入してきた為、衝突しそうになり回避したところガードレールに激突してしまいました。事故当時は、相手方も自分の過失も認めてくれたのですが時間が過ぎるにつれ自分には、過失は、無い、単独事故だと言い出したのです。その為保険屋との話し合いも難航しお世話になっている自動車修理場にも支払いを待ってもらう有様です。100%相手が悪いとは、言わないのですが少しぐらい相手にも過失は、無いのでしょうか。
過失がある場合認めてもらうには、どうしたらいいでしょうか。
文章を書くのが苦手で分かり難いところもありますが教えてください。
宜しくお願いします。

A 回答 (5件)

相手方は回りの人から入れ知恵されて無責任状態となったようですね。



さて、保険屋さんは何と言っているのでしょうか?
相手方に過失があると?

この回答への補足

こちらと相手方との言い分に違いがある為話し合いが難航しているとの事でした。
過失があるとは、はっきりは、言いませんでした。

補足日時:2001/07/16 20:40
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う~ん。

時間経過の状況から見て相手の方は相手の保険会社に入れ知恵されたのではないかと思います。
確認したいのですが事故発生後に警察には届けたのでしょうか?届けてあるのなら対応する方法はあるのですが。
警察に届けていない場合は難しいかと思います。文面から状況はお察しますが、どう考慮してみても自損事故という事実は覆らないと思います。貴殿としては危険回避した結果の事故なのですが相手と接触していないのだから自損事故という訳になるのです。例をあげるとわき道から子供が飛び出して来たので危険回避の為避けたら対向車と正面衝突したという事故が発生した場合、事故の引き金となったのは子供の飛び出しですが、この場合でも子供には一切責任は無くぶつけた当人同士の事故になります。
相手が良心的な人間でも無い限り立証は難しいと思います。

この回答への補足

ありがとうございます。警察には、事故後すぐ連絡しました。

補足日時:2001/07/16 20:30
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動いている車同士の場合、100:0という過失割合は原則あり得ないでしょう。

相手がわかっているのなら、あなたが加入している任意保険の担当者に相談をするのが、一番良い解決方法でしょう。警察への届け出は済んでいますか?

この回答への補足

警察には、事故後すぐ届けたのですが保険の担当者は、双方の言い分が違うので相手方の保険会社との話が難航しているとのことでした。(事故証明には、相手方も載っています)

補足日時:2001/07/16 20:20
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相手方に過失がある場合としてお話します。



ご質問の事故の基本的な過失割合は当方20:80相手方となるようです。
相手方が一時停止や徐行をしなかった場合は当方10:90相手方、
相手方が先に(2車線)道路に入っていた場合は当方30:70相手方、
既に左折(又は右折)をしていた場合は当方35:65相手方、
以上の過失割合になると思います。

ご質問で大切なところは相手方が過失がないと主張していることによって
相手方を含む事故が不成立となってしまうことだと思いますが、
警察へ事故の届け出をしたときに相手方が同席(一緒にいた)し
相手方との事故となっていれば事故証明書が「証明書」と成り得るはずです。
ただし、先にもあるように事故証明書が自損事故の扱いになっていれば
相手方に賠償を求めるのは難しいでしょう。

ここで考え方を変えてみるのも良いかもしれません。
satoshihelpさんが自動車保険を使用されるのでしたら
過失割合は重要ではありません。
過失割合は保険会社同士の費用の負担割合となりますから
過失割合の件は保険会社に任せるか
自損事故として処理して早く修理をしてしまった方が良いかもしれません。

過失割合が重要となるのは
自分が任意保険に入っていないときや任意保険を使用したくないときは
自腹で費用を賄うわけですから出来るだけ過失割合が少ない方が良くなります。
このようなとき以外は過失割合を争ったところで
何の得にもなりませんから少し冷静にお考えになってはどうでしょうか。
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この回答へのお礼

大変勉強になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2001/07/17 06:41

 まず結論から言います。


 (基本的に)相手方にも過失はあると認定されます。
 今回のように、接触はなくても、その事故に対して因果関係があると認められる場合には、相手方にも過失が認定されることになっています。
 (基本的に)と付け加えた理由は、その時の事故の詳細な状況がわからないので、因果関係があるかどうかがわからないためです。
 でも、脇道から優先道路に進入してきて、なおかつ衝突しそうになったということであれば、(satoshihelpさんの言い分が通れば)過失割合はともかく、必ず相手方にも過失があることに間違いはありません。
 一時停止の標識のことについて補足。
 もし相手が一時停止をせずに進入してきた場合は、もちろんその事が過失になることは疑いの余地はありません。
 また、一時停止したが優先道路に進入する際に安全確認を怠り、優先道路を通行する車両の進行妨害をしたということに対して過失が認定されるはずです。

 参考までに、道路交通法の規定をご紹介しましょう。
 ・(交差点における他の車両等との関係等)
  同法36条第2項
   車両等は、交通整理の行われていない交差点(信号機等がないこと)に      おいては、その通行している道路が優先道路(中略)である場合を除き、    交差道路が優先道路であるとき、又はその通行している道路の幅員よりも    交差道路の幅員が明らかに広いものであるときは、当該交差道路を通行す    る車両等の進行妨害をしてはならない。
 ・(安全運転の義務)
  同法70条
   車両等の運転者は、(中略)道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人 に危害を危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。

 前者が今回の事故に関して重要なポイント。
 後者が一般的に走行中の事故であれば、過失割合が100対0ということはありえない、といわれる法的根拠になることが多い規定といえます。
 事故が起こった限り、状況にはあまり関係なく後者の規定が適用されますので、
ある意味では結果論的な規定とも言えそうです。

 過失の割合については、保険会社ではあまり個々のケースを検討せず、パターン化して決めることが多いと聞きますので、納得いくまで交渉するなり、納得いかなくても我慢するなりするしかないようです。
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この回答へのお礼

大変勉強になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2001/07/17 06:38

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