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たとえば取締役会のような、複数人の自然人によって構成されている意思決定主体にとっての法律上の善意悪意の基準はなんですか?
何人かは善意で何人かは悪意だった、というような状況です。

A 回答 (2件)

法律問題を判断するために、取締役会の善意悪意を判定するという状況が想起しずらいです。


取引の効力を判定する際、例えば相手方の重要財産処分に、相手方の取締役会決議のないことの善意悪意は、こちら側で意思決定した取締役会の善意悪意ではなく、こちら側を代表した代表取締役について、判定されます。民法101条1項。代表取締役悪意・善意有過失なら、取締役会の他の取締役が全員善意無過失でも、その会社は悪意・善意有過失です。

ある取引に取締役会決議をしたが、要素の錯誤があったというには、全取締役が錯誤に陥ってる必要がありそうです(錯誤に陥っていない取締役は、取締役会でその旨指摘すべき善管注意義務があるから)。

あるいは粉飾決算あるのに取締役会承認してしまったとき、取締役会決議は、議決に加わった取締役の善意悪意にかかわらず、決議内容の法令違反ですから無効です。
このとき、各取締役の責任の問題については、各取締役ごとに、悪意、善意有過失、善意無過失が判定されます。

あるいは、利益相反取引の承認に際し、承認すべきでない事情につき悪意で、その事情を取締役会に開陳しなかった取締役は、任務懈怠が断定されるが、他の善意の取締役は任務懈怠の推定(会社法423条3項3号)を覆すことができうる。
そういう事情は利益相反取締役が開示すべき重要事項に当たるはずなので、その開示のないままされた承認決議は、そのことゆえに無効です(議決に加わった取締役の何人善意で何人悪意かは判定の要なし)。間接取引なら会社と取引する第三者の取締役会承認がないことの悪意(または重過失)の主張立証は無理でしょう(外形的には取締役会承認ある)から、間接取引の無効にすることは困難でしょう(重要事実の開示なく承認された故、承認無効の悪意の主張立証を要する)。

表見代表取締役が肯定される、会社が虚偽の外観に黙示の同意があるかは、学説によりけりですが、取締役の過半数が知ってて止めなかった時がこれに当たるとの説がある(多数説は代表取締役が知ってて止めなかったとき)。

このように、どのような法律問題であるかによりけりですが、なかなか取締役会の善意悪意を判定する状況が思い浮かびません。

>何人かは善意で何人かは悪意だった、というような状況
で、どうしても取締役会の善意悪意を判定する必要が生じたとしたら、議決に加わった取締役のうち、一人でも悪意なら、その取締役会は悪意になりそうです。

悪意の取締役が議決に加わりながら、善管注意義務に反し、取締役会に開陳していない以上、取締役会がその決定につき善意無過失を第三者に主張できるとは思えません。
内部的行為については、議決に加わった取締役ごとに問題とすれば足りると思います。
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それは法律や規約又は規律などで定められている定数で決します。

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