
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
収入印紙を購入した時点では、非課税です。
そして、領収書や契約書に添付するなどして使用した場合は、租税となりますから、非課税のままですが、仮に、その受験料が課税仕入れに該当するものだと、その使用時に課税仕入れとして処理します。ただし、現実には、税理士試験などの手数料は、非課税になります。課税仕入れになるものを、印紙で支払うケースは少ないと思います。具体的には、消基通6-5-1と同6-5-2によります。
参考URL:http://www.cpainoue.com/mailmag/back_number/d_ma …
No.4
- 回答日時:
ここで質問されているのは、消費税の課税・非課税の問題だと思いますがそういう意味で回答します。
収入印紙の添付は、印紙税の納税を意味しますので、税金に税金がかかることはありません。
purincoronさんがおっしゃるように、資格試験等で貼るのは収入証紙ですね。
収入証紙の「証紙」とは、要はレシート(領収書)を意味します。申込等をする際に、「支払済ですよ」ということがわかるように、領収書を添付して申込するということです。ので、受験料の支払は課税になります。
この回答への補足
すいません。質問の書き方が悪いみたいですね。
確かに、euphonyさんのおっしゃるとおり、たとえ話はあくまでもたとえ話で、収入印紙の使い方によって消費税の課税・非課税の問題がなにか変わるのでしょうか?という質問でした。
しかし、他の方の回答を読んでいてわからなくなってしまったのでもう少し具体的にかきますね。
税理士試験受験のときは、郵便局で「収入印紙」を買って申し込みをしますよね。それは収入印紙という名の「収入証紙」となるのでしょうか?
それと、今回質問するきっかけとなったのは『ある資格試験を合格した者がその協会に登録をしようとしたとき、その手数料として収入印紙を申込書に4000円分添付しなければならない』ときの仕訳(消費税の課税区分)に悩んでしまったのです。
印紙税関係の知識がまったくなく、見当違いな質問をしていると思います。申しわけありませんが今一度教えてください。
No.2
- 回答日時:
ご質問の趣旨がわかりにくいのですが、ご質問の「収入印紙は購入時非課税ですよね?」とあるのは消費税が非課税ということを前提に・・・。
そもそも「収入印紙」自体が印紙税という税金です。「消費税法」においても「収入印紙や郵便切手」は消費税の非課税の対象になっています。ただし、ここでいう「収入印紙」は「郵便局やその他法律で定められた販売所」で販売している「収入印紙」のことですから、例えば「金券ショップ・格安チケット店」などで購入する場合は「消費税」が課税されています。
収入印紙とは「印紙税法」で定められた課税文書(代表的なものとして、領収証、借用証書、預金証書、工事請負契約書など、額面により印紙代も違う)に貼りつける(課税される)ものですから、ご質問の「資格試験の受験料を収入印紙で支払う」ということは通常考えられませんが・・。
なにか「収入印紙」で支払ってもいいというようなことがあるのでしょうか。あるとすれば、上記のように「金券ショップ」で相手は換金するのでしょうが、あまりメリットないと思うのですが・・。
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