10代と話して驚いたこと

社員が講習会を受講しました。
代金の支払は現金ではなく印紙で行いました。
通常であれば当社は「教育訓練費」で処理していますが、
この場合「租税公課」とした方がよろしいのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

「証紙」ではなく「印紙」で行ったのですか?よく「証紙」で当社は受講しますので、念の為、再確認です。



会社で在庫をいつももっていますので、下記仕訳をし
購入時は「印紙」「証紙」ともに
租税公課  100  /   現金  100

使用時に(※証紙のみ)
目的科目(教育訓練費) /  租税公課 とするようにしております。

本決算で貯蔵品(在庫金額)として
貯蔵品  /  租税公課 としております。

この回答への補足

すみません。「証紙」でした。
状況をもう少し詳しく申し上げますと、
社員が受講先で証紙を購入し、その後講習を受けています。
証紙代を社員が立て替えましたので、小口精算です。

 教育訓練費 / 従業員未払費用

とすべきか、

 租税公課 / 従業員未払費用

とすべきかで悩んでおりました。

補足日時:2006/09/30 23:35
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では、


教育訓練費/従業員立替金 でも良いかと思われますが・・・。
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たとえば印紙を仕入れ時に経費計上していて、


今回の支払に手持の印紙を利用して支払った場合、
租税公課として計上していたものを差し引くという意味では
教育訓練費/租税公課
という仕訳もありではないでしょうか。
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印紙や証紙は、納税の手段として貼る場合と、国や自治体へ払う手数料等として貼る場合とがあります。


したがって、印紙を買えば何でもかんでも租税公課になるわけではなく、手数料等として使用した場合は、それぞれの科目になります。
ご質問の場合は、「教育訓練費」ですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございましたっ!
大変参考になりました。

お礼日時:2006/09/29 10:42

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