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No.1
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印紙や証紙、切手などは、買ったときは非課税ですが、経費にもなりません。
現金が有価証券に代わっただけですので、資産の中で移動しただけです。
たとえば千円札が千円の金券に代わったようなものです。
経費に計上できるのは、切手や証紙を使ったときです。
このとき、貼る目的により、課税か非課税かが分かれます。
証紙を行政の事務手数料として支払う場合は「非課税」、同じ証紙でもたとえば県営体育館の使用料として貼る場合は「課税」です。
ご質問の警察の講習ですが、道交法による免許の定期講習なら
「法令に基づいて徴収される手数料」
として非課税です。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/6201.htm
その講習会が何か別の内容なら、課税扱いになることもあります。
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をご覧ください。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
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