【大喜利】【投稿~11/22】このサンタクロースは偽物だと気付いた理由とは?

証紙は課税取引か非課税か悩んでいます。郵便局で切手を購入した場合は非課税取引ですが、購入したときに非課税で使ったときに課税取引になりますよね。でも経理処理は購入したときに課税取引でいいと聞きました。
建退共の手帳に貼る証紙(大阪府)は福利厚生費で購入したときは課税処理にするのでしょうか.
郵便局で定額証紙を購入した場合、購入した時に課税取引にすればいいのでしょうか。またこれって通信費でいいのですか。
大阪府に入札参加資格の書類を提出するときに証紙が必要なのですが、これは支払手数料でいいのでしょうか。これも課税取引か非課税のどちらでしょうか。
ややこしくてすみませんが、悩んでいますのでお願いします。

A 回答 (1件)

>郵便局で切手を購入した場合は非課税取引…でも経理処理は購入したときに課税取引でいいと…



切手を買ったときに通信費に計上してしまうなら、課税取引でかまいません。
一方、切手や印紙を通常使用する量を超えて大量に買ったときは、経費でなく資産に振り替えます。
このときは非課税仕入れです。
年末、期末に大量の印紙や切手を買って、所得額を調整することを防ぐためです。

>郵便局で定額証紙を購入した場合、購入した時に課税取引に…

「定額小為替」などのことですか。
「支払手段の譲渡」ですから、非課税ですし、経費 (or仕入など) にもなりません。
1万円札を千円札に両替したのと同じことです。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/6201.htm
それを相手に渡した段階で、課税取引になり経費などにも計上できることになります。

>またこれって通信費でいいのですか…

通信費はおかしいです。
買ったときは、現金が有価証券に代わっただけです。
使ったときに、その使い道によりいろいろな科目になります。

>入札参加資格の書類を提出するときに証紙が必要なのですが…

「国等が行う一定の事務に係る役務の提供」として、非課税ですが。

>これは支払手数料でいいのでしょうか…

支払手数料でよいでしょう。

>建退共の手帳に貼る証紙(大阪府)は福利厚生費で購入したとき…

提出先が国や地方自治体でなければ、課税仕入れです。
これも厳密には買ったときは非課税、使ったときに課税ですが、買った日と使った日のタイムラグがあまりなく、額面にも過不足がなければ、買ったときに課税でかまわないとは思います。

消費税について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をご覧ください。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
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