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駐車場で駐車してから乗り降り時に隣の車にドアがぶつかった場合の賠償について

女性ドライバーが車を駐車場に停めたところ、助手席側に別の車がドアをあけて乗り降りするのが困難なくらい接近して駐車しました。その車の左側には駐車車両はなく、意図的に隣に、しかも接近して止めたと判断されます。そのような停め方を通常のドライバーはしません。なぜなら自身が運転席から乗り降りするのも大変になるからです。助手席側の後部座席に子供が乗っていて、降りようとしたときに案の定ドアが隣の車のリアフェンダーに当たってしまったようで、フェンダーにわずかなへこみが生じてしまいました。
相手は慣れたような口ぶりで保険を使わないで弁償を請求しようとしましたが、警察を呼んで対応してもらいました。いわゆる当り屋のような印象です。ぶつけた側に過失はあるでしょうが、意図的に 不自然に、接近して、車を駐車した場合、ドアを開けて乗り降りするときにドアがお互いの車に接触する恐れがあることは十分に予見されると考えます。この場合、一方的にこちらの過失を責められるのは不合理に感じます。

法律的に過失割合は相手と当方でどれくらいになるのか
もし、相手に、同様の事故の履歴が何度もあっった場合、意図的に事故を誘発した疑いがあるとして、賠償に応じない方法もあるのでしょうか?

A 回答 (4件)

>法律的に過失割合は相手と当方でどれくらいになるのか


0:10(あなた)

>賠償に応じない方法もあるのでしょうか?
払わなければそれまでです。
ただし損害賠償請求裁判になればあなたの完敗ですから強制執行で裁判費用も含めて取られだけですね。
ついでに器物損壊罪で告訴される可能性もありますね。
>ドアを開けて乗り降りするときにドアがお互いの車に接触する恐れがあることは十分に予見されると考えます。
ぶつかることが判っていて開けたのですから。
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>法律的に過失割合は相手と当方でどれくらいになるのか


0:10(あなた)

>賠償に応じない方法もあるのでしょうか?
払わなければそれまでです。
ただし損害賠償請求裁判になればあなたの完敗ですから強制執行で裁判費用も含めて取られだけですね。
ついでに器物損壊罪で告訴される可能性もありますね。
>ドアを開けて乗り降りするときにドアがお互いの車に接触する恐れがあることは十分に予見されると考えます。
ぶつかることが判っていて開けたのですから。
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残念ですけど、主様過失100ですね。


相手も止まっていますし、ぶつかりそうだと言うことは開ける側は分かるはずです。
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どんな事情があっても 当たり傷つくのが判ってドァ開けたのなら 全責任発生します 裁判しても負けますよ

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