私は、貸家をいくつか所有しているのですが、
その貸家の1つの契約の段階で、少々困ったこと起きています。
契約の段階で、
契約書に記載されているある契約条項を削除しないと契約をしない。
と、言われています。
その内容は、
殺人事件や自殺等の不祥事を貸家で起こした場合、
その不祥事から3年間延長して契約する。
と、言う物です。
削除して欲しいと言う理由は、
その条件は、厳しい。
と、言う事です。
私としては、その条項を外すと、
不祥事が起きてしまった場合、
泣き寝入りなってしまう為、
その後の事を考えると
「3年間延長しての契約」でも、
甘いと思っています。
相手の条件を飲んで、条項を削除すべきでしょうか?
No.1
- 回答日時:
通常の賃借人では気にならないし、想定しない条項です。
何か特別な事情を抱えているリスクがあります。
殺人事件や自殺などの出来事は、通常では起こりませんから、その条項が厳しいと考えること自体理解が出来ません。
無責任な立場での回答ではありますが、このようなことにクレームする人ですから、この条項だけでなく、想定できないリスクが考えられますので、条項を変更または削除しての契約は元より、本契約での締結ですらお勧め出来ないと考えます。
アドバイスをして下さり、有難うございます。
因みに、契約を検討しているのは、
個人契約ではなく、法人契約なんです。
この条項が入っている契約を、
個人だけでなく、他の会社とも、
何度もしてきた為、
今回のこの様な事が起きて戸惑っています。
自分だけの考えでは、不安だった為
相談させてもらいました。
自分以外の人の意見も聴けて大変参考になりました。
有難うございます。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
気持ちは分かる。
これは削除すべきかどうかは当事者同士で相談して決めること。
この内容自体は別に不当な契約ではないので削除しなくても違法性はない。
とはいえ、一般的な契約条項ではないので、それを嫌がる借主がいるのもごく普通だとは思うが。
この辺が交渉ゴトということになるよ。
例えばだけど。
その条項文だと、「殺人事件や自殺等」と漠然と幅広い範囲を指定している点は借主に著しく不利といえる。
さらに、借主が殺人事件の『被害者』(=事故物件になった点に借主には過失がない)になった場合を免責しているとは言えない文章なので、被害者でも3年間の延長があることになる。
借主に過失がないにもかかわらず負担を強いているので、裁判にでもなった場合には無効になる可能性が高い。
また、殺人以外の刑事事件の場合でも、事件・事故の度合いなどによっても、裁判で無効になる可能性があるのは同じ。
蛇足ながら、孤独死でも状況次第では事故物件になるが、本件の条文ではこれには触れられていない。
それと振り込め詐欺など犯罪拠点に使われたような場合なども。
(「等」「起こした」「不祥事」という文言ではカバーしきれない)
余談ながら、金額について。
事故物件になった場合の借主負担として、1年目の家賃全額と2年目の家賃半額とした裁判例がある。
これは個別ケースに応じて算定したものなので一概に参考にはできないが、質問文にある3年間という条件は負担が大きいともいえる。
貸主が現実的に被る被害額はこんなもんじゃないんだけどね。(その辺のリスクは家賃に含まれていると解釈されているが)
というようなわけで。
質問文にある条項文に固執するよりも、本件の場合では、借主の要望を『一部』聞き入れた・貸主が譲歩したという体裁にした方が交渉ゴトとしてはいいだろうね。
この条項全てを削除する必要はないので、一部を削除または軽減するくらいかな。
一般人は自殺したり殺人を起こす考えはないために、本件のような条項があっても多少の抵抗はあるかもしれないが契約する。
殺人事件などの被害者になった場合には適用されないということを明記しておけば良いので、それでも削除を求められるならその借主とは契約しないのがオススメ。
ぐっどらっくb
アドバイスをして下さり、有難うございます。
問題の1つが、
「漠然としている。」
と、言う事ですね。
これは、話し合いで詰めていけば、
お互いが納得した物になりそうですね。
> 借主の要望を『一部』聞き入れた・貸主が譲歩したという体裁にした方が交渉ゴトとしてはいいだろうね。
> この条項全てを削除する必要はないので、一部を削除または軽減するくらいかな。
検討してみます。
今は、仲介業者を通しての話なので、
実際に、契約者(今回は法人)の人と
直接話をしてみます。
有難うございました。
No.4
- 回答日時:
削除しても削除しなくてもどっちでも良いです。
その条項はただの念仏だからです。
そう書いてあってもその通りにはなりません。
そう書いてなくてもそれなりの分は取れます。
相手が個人…消費者なら消費者契約法で、条項無効です。
相手が法人…従業員の住居なら、従業員のプライベートまで会社は
管理監督責任を負いませんから無駄です。
法律屋が作る条文の「等」は広義に認められる傾向ですが、
一般人が作る条文の中の「等」は、狭義でとられます。
今回の質問で言えば、殺人事件と自殺のほかは「等」の不祥事の一括りでは
ほとんど認めれない可能性が高いです。
アドバイスをして下さり、有難うございます。
> 今回の質問で言えば、殺人事件と自殺のほかは「等」の不祥事の一括りでは
> ほとんど認めれない可能性が高いです。
大変、参考になりました。
有難うございます。
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