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民事訴訟で契約の無効、損害賠償請求をしています。
被告の反論・釈明で刑事罰が明確になり主張しました。
傷害罪、強要罪、詐欺罪の場合、裁判所はどのような対応をしますか?
時効もあるので、別に警察に告訴状を出した方が良いのでしょうか?

A 回答 (7件)

裁判所は、法律上の判断をするところです。



犯罪の捜査や被疑者の逮捕などは、通常警察です。

誰が、現認しているのですか??
民間人が、犯罪を見たら「通報」の義務があります。

裁判官は、現認はしていないでしょう。


あなたが被害者なら、被害届か刑事告訴をするかです。

刑事事件にならなければ、捜査もしないし、ましてや逮捕なんかない。


弁護士に確認したらいいでしょう。
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この回答へのお礼

本人尋問で自白したらどうなのかなと思いました。
民事訴訟中に強要・詐欺・暴行の事実を語るおかしな被告です。

お礼日時:2018/06/12 17:22

傷害罪、強要罪、詐欺罪の場合、裁判所はどのような対応をしますか?


  ↑
何もしません。

検察に告訴を促すようなことをしたら
裁判官の公平性が疑われます。

そんなことは出来ません。




時効もあるので、別に警察に告訴状を出した方が良いのでしょうか?
  ↑
その前に、本当に犯罪が成立するか、
専門家に確認することをお勧めします。

とくに、詐欺とか強要罪なんてのは、
成否が複雑な犯罪です。

確認もしないで告訴などしたら、虚偽告訴罪に
問われかねませんよ。
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>民事で本人尋問もやりますし



被告人席で答えたのでしょう?

それとも、証人席で宣誓の上ですか。
だとしても、言っていることの真偽が、正しいだろうという判断です。

最初に書きましたが、民事裁判と刑事裁判は全く別物です。
民事で何が判明しよう(殺人等は別)が、刑事裁判にはなりません。

原告側も被告側も、本人か代理人でしょう。


刑事裁判の様に、起訴をした検事と被告人(容疑者)かその代理人とは、全く違います。


他の方の裁判でも傍聴されたらどうですか??
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この回答へのお礼

刑事裁判にならないのは分かります。だた、親告罪じゃないのに裁判所は見て見ぬふりで時効になり被害が拡大しても何とも思わないのか否かです。

お礼日時:2018/06/12 16:11

誰も見ていないのなら、被害者が届ける以外に警察が知る由もないです。

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この回答へのお礼

民事で本人尋問もやりますし、仮に自白した場合でも裁判所は何もしないのか疑問です。

お礼日時:2018/06/12 14:44

民事訴訟と刑事訴訟は、全くの別物です。



>被告の反論・釈明で刑事罰が明確になり

単に、民事訴訟内での事実確認のみです。

刑事罰を与えたいのであれば、別途警察へ被害届か刑事告訴でしょうね。
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この回答へのお礼

被害者が被害届、告訴状を警察に出さなければ被害は増えませんか?

お礼日時:2018/06/12 14:26

刑事事件にするためには、検察官が起訴する必要があります。

民事裁判でついでにお願いしますという訳には行きません。
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この回答へのお礼

民事の裁判官が検察官に促すことはないのでしょうか?

お礼日時:2018/06/12 14:28

民事と刑事は別物ですが。


裁判所は何も対応しませんよ。
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この回答へのお礼

見て見ぬふりですね。

お礼日時:2018/06/12 14:28

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