
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
民事事件を依頼したのであれば、依頼者は弁護士に1件書類を請求出来ます。
受領印を持って請求して下さい。
全く、ためらう必要はないです。
ただ、全て綴じていますので、綴じ方にもルールがあり(時系列な綴じ方ではありません。)素人(告訴だの公判だのといっているので素人でしよう。)が見ても何が何だか判らないです。
必要な箇所を口頭で聞くのもいいと思います。
タブーと言うことは全くありません。
なお、1件書類であれ、聞く方法であれ、文章として残っているものに限ります。交渉の経緯や裁判所とのやりとりは不可能です。
No.5
- 回答日時:
弁護士がそれに快く応じてくれるかどうかはわかりませんけど,理論的には可能であろうと思います。
弁護士と依頼人との関係は,民法に規定のある「委任」というものです。
弁護士に訴訟を依頼する際に,委任状への署名押印または委任契約書の締結をしているではないかと思います。委任契約は様式契約(契約の成立に,その意思表示だけでなく一定の書面の交付や行為が必要となるもの)ではないので,委任契約の成立にはそのような書面のやり取りは必須とは言えないのですが,弁護士が代理人であると自称してもそれが嘘ではないことを裁判所が確認するためにも,委任状等が必要になるからです。
そして委任に関する条文のうち,民法645条にはこうあります。
第六百四十五条 受任者は、委任者の請求があるときは、いつでも委任事務の処理を報告し、委任が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。
まあ,この「結果」は判決という成果により確認できるものですが,経過は裁判中のやり取りであり,必ずしも判決の中ではその全部は明らかではありません(判決書に記載されるのは裁判官の判断であり,原告や被告,またその代理人の主張等がすべて記載されるわけではありません)。
ですから,その「経過」の報告を受ける権利が,委任者である依頼人にはあり,これを請求する根拠が,弁護士であっても守るべき条文にしっかりと示されているのです。
だからある弁護士も,HP上でこう書いています。
民法の解説 民法645条 @金子総合法律事務所
https://tek-law.jp/civil-code/claims/contracts/m …
ですので請求することはできるんです。ただ,「経過」はその「やり取りのすべて」だとはどこにも書かれていません。だからそのやり取りの概要を示されて,それで終わりとされてしまう可能性も否定はできません。
また全部開示されたとしても,弁護士や裁判所のやり取りでは条文(何法何条とか)や判例の特定事項だけで,素人には何を言っているのかわからない部分もあるかもしれませんが,依頼人にその解説をする義務まであるとは言えません。それに(特に近時の)一般人の反応では,「過程はいらない結論だけにしてくれ」という人もけっこう多いです。そういうところもあるので,弁護士としても面倒がってしまう部分もあると思います。
それに開示してくれるとしても,「コピーを交付する義務はないので事務所に見に来てくれ。ただし裁判所に行っていて不在にすることもあるので,来るときは予約が必要で,予約した時間厳守でお願いします」なんて言われるかもしれません。
あまり期待しない方が良いように思います。
No.4
- 回答日時:
>1件書類はイッケンショルイと呼ぶのでしょうか
そうです。
一つの事件を、ひとまとめとしています。
「事件」は、刑事事件だけではなく、民事事件でも「事件」と言っています。
例えば「損害賠償事件」「貸金請求事件」「明渡請求事件」等々です。
No.1
- 回答日時:
民事裁判ですから、原告、被告双方の準備書面のやり取りがあり、証拠書類の提示もあったはずです。
弁護士は確かに依頼人に成り代わって相手と対峙しますが、依頼人そのものではありませんから、事実関係の確認や準備書面のチェックの依頼があるはずです。
当然、相手側の準備書面や資料も見せられて、「相手はこういう主張をしているが、間違いは無いか、こちらはこういう反論をする」というようなやり取りがあるはずです。
で、公判があって結審に至るはずです。
まあ、全面的にすべて弁護士にお任せなら、経過に関しても口出ししないということですから、弁護士としても「予定していた結果が得られたわけだから、それでいいでしょ」という気持ちになると思いますけど。
ただ、やり取りの書類はあるわけですから入手は可能ですよ。
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