

いつもありがとうございます。
傷害事件の被害者で治療費を含めて慰謝料40万の請求をしております。第一回口頭弁論期日でお約束通り、和解を提案されましたので両者同意しています。被告は罰金20万円の刑事罰を受けています。
やや複雑な事案でしたのですが、農道に花卉類を植えられたことに対して注意したところ殴られケガをした、と単純化しておきます。請求に対してまだ被告がどのように思っているのかは答弁書からは見えてきません。どうせ減額になるだろうとの想定をし、和解案を考えています。
さて、原告は40万の請求はびた一文も負けない
しかし、一、文書で被告が原告の思いに添った謝罪文を書けば・・・2万円
二、農道の花卉類を撤去し、将来植えなければ ・・・3万円
三、・・・・ ・・・3万円
と、言う風にバナナの叩き売りのようになりますが、それぞれの項目を決め、それに同意
すれば項目の後ろにある金額を減額したいと思います。
が、最初から減額するのではなく、被告は原告に40万円一旦全額支払います。被告の同意
した各項目の合計金額をどこかに供託し、被告が各項目を実行するたび、あるいは全て
完了した時点で供託金から被告に支払うようにする。
一、というような和解案っておかしいでしょうか?
二、認められるとして、そのような供託金を預かってくれるところってあるのでしょうか?
よろしくお願い致します。
A 回答 (4件)
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No.3
- 回答日時:
原告側の言う条件だけを裁判官が和解斡旋してくれる事はありませんよ。
原告の要求はこれこれ、こうだ。と一義でなくてはなりません。
条件は基本的に一つです、裁判はイエス、ノーのどちらかです。
この場合はこう、あの場合ならどう、とかの原告中心の条件付けは認められませんよ、なぜなら裁判官は和解案を出したら(裁判官が提示する)まとめる事を第一目的にしますので、原告の都合で和解斡旋、判決を出すわけではありません。
ただ、あなたの意見、希望をを聞くことはしてくれます。それだけですが・・・
No.2
- 回答日時:
質問一に対して
おかしいかどうかは主観的な問題ですが、和解というのは紛争の最終解決なので、単純でない様々な条件を付ける和解というのは、和解の本質からはずれていると思います。
いずれにしても、そのような提案だと、裁判官もまともに取り合わないんじゃないかと。少なくとも、そういった和解を飲むよう、裁判官が、相手方を説得してくれることはないでしょう。
質問二に対して
供託所での供託金では、法律上の供託理由にならないので、無理でしょうね。
現実的かどうかは別として、信託銀行や個別の弁護士などとの間で、オーダーメイドでそういった信託契約を結べば可能かもしれませんが、信託報酬自体が、最低でも数十万になるかと思います。
No.1
- 回答日時:
専門家では無いけど将にバナナのたたき売りの様な感じ
たまに目にする話では
あることに対して全般的な賠償を支払う
その上で、いついつまでに何々をしないと(例えば原状回復させるとか)追加の懲罰的賠償として何々を支払うモノとする的な感じでは無いですか?
その追加賠償金で原状回復を被告の代わりに原告が行うと言うような流れ
問題は『原告の思いに添った謝罪文』とか『花卉類を撤去』とか抽象的なモノだとまた後々揉めるのでは?という点
ありがとうございます。
何々をしないと「罰金を支払え」ではなく、先に罰金を取っておいて
何々したら「罰金返してあげる」という感じだと思います。
謝罪文につきましては、要は原告の意に添う内容でなければ
「お金返してあげないよ」となるので返してほしかったら思いっきり
原告に媚を売ると思います。こちらが徹底した添削をします。
被告は返してほしさにこのような和解案に乗るのですから。
「花卉類」に関してはほとぼりが冷めれば植えるかも知れませんね。
撤去させられただけでもかなりのダメージを負うかな?とにかく
「金欲しけりゃ撤去じゃ!」
和解は両者が同意し、法に触れなければ特に形式はないようですので、
それさえ守ればなんでも有りかな、と思っているのですが・・・
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