A 回答 (5件)
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No.4
- 回答日時:
>は弁護士会そのものが行なった不法行為は誰が責任を取るのか知りたいわけです。
法定設立法人で会長等をおく規定があることから会の責任は弁護士会の会長(副会長)が一義的責任を負う必要があるとの理解でいいのでしょうか。ここで言う責任というのは、法的な責任ですね。弁護士会の不法行為というのがどのようなものを想定しているのか分かりませんが、弁護士会が声明を出したところ、私の名誉を毀損して損害が生じたので、不法行為にもとづく損害賠償を請求するとします。
私の選択してしては、声明を出した個人に対して不法行為にもとづく損害賠償を請求する、弁護士会に対して損害賠償を請求する、共同不法行為として両方に対して請求するがあります。いずれも、民法の話であって、弁護士会の法的な位置づけはあまり関係ありません。(法人は権利義務の主体になるところ、弁護士会は法人なので、損害賠償義務の主体になります。もし、弁護士会が法人でないと、権利能力なき社団としての実体を主張、立証して弁護士会という団体を相手取るか、弁護士会会員全員を相手取るかという面倒な話になりますから、全く関係ないわけではありませんが。)
No.3
- 回答日時:
弁護士を適正あらしめるためには、
弁護士を管理監督するモノが必要です。
国家はふさわしくありません。
国家がそれをやったら、弁護士は国家寄りに
なり、国民の権利が守られなくなるからです。
だから、弁護士の自治を認め、
弁護士会を造り、弁護士は全員、そこに加入し、
弁護士会に弁護士の管理、監督をさせることに
したのです。
回答ありがとうございます。
今回知りたいのは弁護士会そのものの監督責任です。
最終的な(一番上の)上部団体は「日本弁護士連合会(日弁連)」ですが、その日弁連そのものの監督責任を負う個人もしくは団体というのは?
日弁連会長の個人責任?
まあ副会長との連帯責任ですか?
構成員たる弁護士全員の連帯責任は?
弁護士自治という(美名?タテマエ?)は理解しており、必要なことと思いますが、弁護士会としての行動「すべて」を「弁護士自治」のもとに「野放し」なのは「責任放棄」もしくは「無責任体制」なのでは。。。
まあ、経団連なども一緒ですが、団体と構成する下部組織および構成員との利害対立がある場合は内部問題ですが、対外的な利害対立の場合を問題としているのでこういう質問を行なっているワケでして。。。
自然人に(当然のものとして)備わっている「思想・信条の自由」(=意見表明の自由)などの「自然権」がそのまま法人格である団体に(スライドして)認められているとは理解しがたいので、その辺りの「適用限界」の問題なのかな、とも思いますが。。。(うまく意図が伝わりましたでしょうか)
No.2
- 回答日時:
まあ、区分としては 法律に基づく 特別民間法人会かな。
本来なら 趣旨に賛同するものが構成する一般(ないしは公益)社団法人扱いでもよいのですが 強制加入団体ですからね
回答ありがとうございます。
強制加入団体であることが問題の本質なのかな、とも思っております。
が、誰が責任者でどのように責任を負うのかが今ひとつ不明瞭であると思うのは自分だけでしょうか。
弁護士法第三十五条3項で、「会長及び副会長は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。」とあり刑事法に関しては(みなし)公務員扱いなのでしょうが、刑罰を会長個人に負わせる(だけ)なのでしょうか。
通常の団体だとみなし解散や強制解散措置があり得ますが法定設置団体である弁護士会は強制解散というわけにはいかないですよね。
また民事的な係争事案に対して会としての責任は会長にあるのでしょうが、果たして団体として「訴訟適格者」たりうるのでしょうか。
No.1
- 回答日時:
弁護士会は、弁護士法に基づいて設立された法人です。
弁護士法
(目的及び法人格)
第三十一条 弁護士会は、弁護士及び弁護士法人の使命及び職務にかんがみ、その品位を保持し、弁護士及び弁護士法人の事務の改善進歩を図るため、弁護士及び弁護士法人の指導、連絡及び監督に関する事務を行うことを目的とする。
2 弁護士会は、法人とする。
(設立の基準となる区域)
第三十二条 弁護士会は、地方裁判所の管轄区域ごとに設立しなければならない。
(登記)
第三十四条 弁護士会は、その所在地において設立の登記をすることによつて成立する。
2 弁護士会の設立の登記には、次に掲げる事項を登記しなければならない。
一 名称
二 設立の基準となる地方裁判所の名称及び管轄区域
三 事務所の所在場所
四 会長及び副会長の氏名及び住所
五 第四十三条第三項において準用する第三十条の二十八第二項の公告を時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法によりする旨の会則の定めがあるときは、その定め
六 第四十三条第三項において準用する第三十条の二十八第二項の公告を電子公告(会社法第二条第三十四号に規定する電子公告をいう。イにおいて同じ。)によりする旨の会則の定めがあるときは、その定め及び次に掲げる事項
イ 電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であつて法務省令で定めるもの
ロ 第四十三条第三項において準用する第三十条の二十八第六項において準用する会社法第九百三十九条第三項後段の規定による会則の定めがあるときは、その定め
3 弁護士会が解散したときは、二週間以内に解散の登記をしなければならない。
4 第二項に掲げる事項に変更を生じたときは、二週間以内に変更の登記をしなければならない。
5 弁護士会において登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
6 この法律に規定するものの外、弁護士会の登記の手続に関して必要な事項は、政令で定める。
(会長及び副会長)
第三十五条 弁護士会の代表者は、会長とする。
2 会長に事故のあるとき又は会長が欠けたときは、副会長がこの法律及び会則に規定する会長の職務を行う。
3 会長及び副会長は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
回答ありがとうございます。弁護士法の規定は知っていますが、では弁護士会そのものが行なった不法行為は誰が責任を取るのか知りたいわけです。法定設立法人で会長等をおく規定があることから会の責任は弁護士会の会長(副会長)が一義的責任を負う必要があるとの理解でいいのでしょうか。
会長(副会長)は法令上は公務に従事する(みなし)公務員扱いですよね。
地域弁護士会への不服は日本弁護士連合会(日弁連)への申し立てを行うのが筋だと思われますが、日弁連そのものの不法(越権)行為は誰に申し立てればいいのでしょうかね。
もはや弁護士法そのものの規定が「不備」であるとしか思えないのですが。
また会長を選任した会員弁護士の責任はないのでしょうか。
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