A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
「妹」が他界した時期によって相続権者が変わります。
ご質問でいう被相続人の相続発生時よりも後に「妹」が死亡した場合には「妹」の持つ相続権を「妹」の配偶者と子が相続します。
他の方が言われておられますが、被相続人は一人で特定できますが、「妹」「子」というと「誰からみての妹なのか」「誰から見ての子なのか」を常に考えて文脈から推測しないとならず、質問文を読む人に無用のストレスを与え、かつナゾナゾを解かせてるようになってしまいがちです。
被相続人A、その妹B,Bの子Tなどと置き換えて話をなさるのがよろしいかと思います。
「お姉ちゃん、お姉ちゃん」と言うので、被相続人の実姉だと思い込んでたら、「話をしてる人(被相続人の配偶者)の長女のことだった」という話は、しょっちゅうあります。
No.5
- 回答日時:
兄の子二人と生存してる妹の3人が相続人です。
「「妹」が他界した場合、法定相続人は5名になりますか?」に
1 被相続人A(痴呆症の人)が死亡した後に「今生きてる妹B」が死亡した場合は相続人関係は変化しません。
2 Aの死亡前にBが死亡してる場合には、Bの子が代襲相続者となります。
なお補足質問の「妹が他界した場合」ですが、
内1名は他界
1名は生存(子供2名生存)
の記述が意味不明というか、もしかしたら妹の子が二人いる(Aから見ると孫がいる)という事なのかな?と思いますが「1名は他界(子供2名生存)」というのが、いったい孫が何人いるのか、どういう家系図になってるのか悩みます。1名他界してるのでしたらBの子は3人いることになるはずでは。
足し算が合いません。
「(子供2名生存)」既述の「子」は誰の子を指しておられますか。Aから見ての孫かな。
ありがとうございます。わかりにくい説明でごめんなさい。
妹が他界した場合←この妹というのは、被相続人A(痴呆症の人)の妹です。
この妹の子供は二人(男①、男②)
男①(死亡)に子供(妹から見た孫)が2名いる。
男②(生存)に子供(妹から見た孫)が2名いる。
ということでした。
お答えいただきましてありがとうございます。
No.4
- 回答日時:
>もし、この場合の「妹」が他界した場合、法定相続人は5名になりますか?
被相続人より先に他界した場合、代襲相続によって「妹の子」が相続人となりますが、他の方の回答にもあるように、甥姪での代襲相続は1代限りなので、「妹の子の子」までは相続されません。
ですので3人で変わらないです。
ありがとうございます。
甥姪での代襲相続は1代限りで
「妹の子の子」までは相続されません。
わかりやすい説明をありがとうございます。
No.3
- 回答日時:
>1名は生存(子供2名生存)…
この子供というのは、被相続人の妹の孫、被相続人の姪の子ですね。
直系卑属が法定相続人の場合、代襲相続は曾孫でも玄孫でもどこまででも下りますが、兄弟が法定相続人の場合の代襲相続は 1代限りです。
兄弟の子供、被相続人から見れば。甥・姪で終わりで、甥・姪の子が法定相続人になることはありません。
>5名になりますか…
なりません。
いずれにしても、「子供」がいくつも出てくるので関係がちょっと分かりにくいです。
子供の子供は「孫」、子供の子供の子供は「曾孫」と表現してください。
ありがとうございます。
孫、玄孫ですね。今後気を付けます。
わかりやすいご説明をいただきましてありがとうございます。
甥・姪の子が法定相続人になることはありません。というお答えで納得いたしました。
No.2
- 回答日時:
>兄(既に他界)配偶者は生存 子供2名生存…
配偶者は関係なし。
子供2名が法定相続人。
>妹 生存…
法定相続人。
つまり法定相続人は全部で3人。
法定相続割合は、
・兄の子供 2人・・・1/4 ずつ
・妹・・・1/2
です。
相続に関しては某司法書士さんのわかりやすいです。
(関係者ではありません)
http://minami-s.jp/page008.html
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早速のご回答にお礼を申し上げます。ありがとうございます。
もし、この場合の「妹」が他界した場合、法定相続人は
5名になりますか?