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法廷相続人を知りたいのです。よろしくお願いします。

被相続人(痴呆症で自分では法的手続きは不可能)の配偶者(夫)はすでに他界している。
被相続人には子供はいません。
被相続人の両親、祖父母ともにすでに他界しています。
被相続人の兄弟姉妹は 兄(既に他界)配偶者は生存 子供2名生存
           姉(既に他界)配偶者無し 子供なし
           妹 生存   配偶者生存 子供2名
                   内1名は他界(子供2名生存)
                    1名は生存(子供2名生存)
この場合の法定相続人は何名で誰になるのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 早速のご回答にお礼を申し上げます。ありがとうございます。
    もし、この場合の「妹」が他界した場合、法定相続人は
    5名になりますか?

      補足日時:2018/06/18 07:01

A 回答 (6件)

「妹」が他界した時期によって相続権者が変わります。


ご質問でいう被相続人の相続発生時よりも後に「妹」が死亡した場合には「妹」の持つ相続権を「妹」の配偶者と子が相続します。

他の方が言われておられますが、被相続人は一人で特定できますが、「妹」「子」というと「誰からみての妹なのか」「誰から見ての子なのか」を常に考えて文脈から推測しないとならず、質問文を読む人に無用のストレスを与え、かつナゾナゾを解かせてるようになってしまいがちです。
被相続人A、その妹B,Bの子Tなどと置き換えて話をなさるのがよろしいかと思います。

「お姉ちゃん、お姉ちゃん」と言うので、被相続人の実姉だと思い込んでたら、「話をしてる人(被相続人の配偶者)の長女のことだった」という話は、しょっちゅうあります。
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この回答へのお礼

ご忠告ありがとうございます。

お礼日時:2018/06/20 06:58

兄の子二人と生存してる妹の3人が相続人です。


「「妹」が他界した場合、法定相続人は5名になりますか?」に
1 被相続人A(痴呆症の人)が死亡した後に「今生きてる妹B」が死亡した場合は相続人関係は変化しません。
2 Aの死亡前にBが死亡してる場合には、Bの子が代襲相続者となります。

なお補足質問の「妹が他界した場合」ですが、
 内1名は他界
  1名は生存(子供2名生存)
の記述が意味不明というか、もしかしたら妹の子が二人いる(Aから見ると孫がいる)という事なのかな?と思いますが「1名は他界(子供2名生存)」というのが、いったい孫が何人いるのか、どういう家系図になってるのか悩みます。1名他界してるのでしたらBの子は3人いることになるはずでは。
足し算が合いません。
「(子供2名生存)」既述の「子」は誰の子を指しておられますか。Aから見ての孫かな。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。わかりにくい説明でごめんなさい。

妹が他界した場合←この妹というのは、被相続人A(痴呆症の人)の妹です。
この妹の子供は二人(男①、男②)
男①(死亡)に子供(妹から見た孫)が2名いる。
男②(生存)に子供(妹から見た孫)が2名いる。
ということでした。
お答えいただきましてありがとうございます。

お礼日時:2018/06/19 06:39

>もし、この場合の「妹」が他界した場合、法定相続人は5名になりますか?



被相続人より先に他界した場合、代襲相続によって「妹の子」が相続人となりますが、他の方の回答にもあるように、甥姪での代襲相続は1代限りなので、「妹の子の子」までは相続されません。
ですので3人で変わらないです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
甥姪での代襲相続は1代限りで
「妹の子の子」までは相続されません。

わかりやすい説明をありがとうございます。

お礼日時:2018/06/19 06:34

>1名は生存(子供2名生存)…



この子供というのは、被相続人の妹の孫、被相続人の姪の子ですね。

直系卑属が法定相続人の場合、代襲相続は曾孫でも玄孫でもどこまででも下りますが、兄弟が法定相続人の場合の代襲相続は 1代限りです。
兄弟の子供、被相続人から見れば。甥・姪で終わりで、甥・姪の子が法定相続人になることはありません。

>5名になりますか…

なりません。

いずれにしても、「子供」がいくつも出てくるので関係がちょっと分かりにくいです。
子供の子供は「孫」、子供の子供の子供は「曾孫」と表現してください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
孫、玄孫ですね。今後気を付けます。
わかりやすいご説明をいただきましてありがとうございます。

甥・姪の子が法定相続人になることはありません。というお答えで納得いたしました。

お礼日時:2018/06/19 06:30

>兄(既に他界)配偶者は生存 子供2名生存…



配偶者は関係なし。
子供2名が法定相続人。

>妹 生存…

法定相続人。

つまり法定相続人は全部で3人。
法定相続割合は、
・兄の子供 2人・・・1/4 ずつ
・妹・・・1/2
です。

相続に関しては某司法書士さんのわかりやすいです。
(関係者ではありません)
http://minami-s.jp/page008.html
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この回答へのお礼

詳しく説明して頂きましてありがとうございます。
相続の割合も重要な項目ですね。
某司法書士さんのHPも参考にさせて頂きます。

お礼日時:2018/06/18 06:51

そもそもの法定相続人を考えると、子供がいないので配偶者と兄弟姉妹です。


その中で、既に配偶者は他界、兄弟のなかで生存しているのは妹のみです。ということは、まず妹は法定相続人となります。

また、兄弟姉妹で「代襲相続」つまり本来の相続人が死亡している場合はその子が相続人の地位を引き継ぎます。ですので、この場合兄の子供2名が該当します。姉には子供がいません。

従いまして、妹本人と「兄の子供2名」の合計3人となると思います。
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この回答へのお礼

わかりやすく説明して頂きましてありがとうございます。

お礼日時:2018/06/18 06:42

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