許せない心理テスト

先日、車が故障(オーバーヒート)してしまい、路肩に停めて、エンジンを10分程冷ましてから水を入れないといけないので、赤ちゃんを連れて近くのコンビニに水をもらいに行き、戻ってくると駐車違反のシールが貼られていました。その間8分です…沖縄で炎天下だったので赤ちゃんが心配でその場にとどまることは出来ませんでした。
結局その帰りに車は完全にエンジンがかからなくなりました。
違反は仕方ないので反則金は払いますが、その時に車検が9日前に切れていることに気付きました。
この場合、車検切れの罰則も追加されるのでしょうか?
無知ですみません…

A 回答 (2件)

車検切れの自動車を公道で走行した場合



違反点数6点
道路運送車両法により6カ月以下の懲役又は30万円以下の罰金


車検が切れているという事は自賠責保険も切れていると思うのでその場合は

違反点数6点
自動車損害賠償保障法により90日の免停と1年6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金


違反行為の点数のうち最も高い点数が違反点数となるので6点ですが、罰金については両方の違反が問われることになるので最大で80万以下の罰金となります。


結果として駐車違反はたいした違反じゃなくなったので無視されるかもしれませんが、その分も加算されるかもしれませんね。
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放置違反では?


その場合は反則金だけ払えば済むと思います。
ただ、故障ということなのでその旨書いとけば違反切られなかったとは思います。
故障だったからと弁明すれば反則金お支払いはしなくても済むかもしれませんが
その時に車検切れが発覚したとき、
車検切れ走行のペナルティとして免停、罰金(反則金じゃないです)が科せられる可能性があります。
自賠責保険も切れていればさらに重い免停、罰金が科せられます。
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