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45年前建築のアパートを相続しました。
敷地は借地ですが、次の更新20年の満期が来たら地主に返還したいと思います。
土地は都内の45坪相場で4,500万円万円(坪100万円)借地権割合7割地区です。
 借地契約書には、解約したら借地権の権利としての立退料は要求できず、さらに更地にして返還する義務があると書かれています。
立退料はなしとしても、せめて更地返還義務は免除(入居者契約のまま)してもらえないでしょうか。
また当時更新時には更新料として200万円支払っていますが、満期まで8年残っています。
満期を待たずに今解約したら残期間分の80万円を要求できますか。
地主があくまで更地返還義務を主張するのなら借地権の買取請求はできませんか。

A 回答 (4件)

質問文を読む限り、地主は契約解除によるメリットを感じてないように受け取れます。



実際の契約書を見てみないと断言できませんが、質問文中にある「解約」とは契約期間中の借主側の申し出による契約解除のことを意味していると思います。
つまり、借主側から契約解除の申し出をするのであれば建物買取請求は出来ず、建物は取り壊して更地にして返還する事を予め条件として記載していると思います。契約期間が満了し、建物が存在しているにも拘らず地主側が更新を拒絶するような場合に建物買取請求という問題になります。

質問文には更新料の割り戻しを請求できるかどうかをお尋ねですが、請求可能であっても断られる可能性が多分にあります。

建物を取り壊して更地として返還を受けた地主が自分で使う事も他の人に貸したり打ったりすることも出来る場合には返還によるメリットが大きいでしょうけれど、何の予定も無ければ地代が入らなくなるし固定資産税や相続税評価額が高くなる等のデメリットもあるでしょう。

建替え承諾料や名義書換料の問題もありますが、現在の建物を第三者に売却する方向性も考えてみても良いかも知れませんね。恐らく、そういった問題を煩わしく感じていることから借地の解約と言う考えに至ったと想像していますが。
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交渉次第でしょうが…



どの要求も貴方に都合が良くて、相手には不利な条件だらか了承する人はいないだろうね。


交渉の余地があるとするなら、借地権(土地)の買取ぐらいだと思います。

それにしたって相手には売る義務は有りませんから、貴方がいくらお金を積めるか?にかかってくるんじゃないかと思います。
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相手にとっては 居住者がいるボロアパート付きのまま土地を返還してもらってもねぇ


居住者の立ち退き料や解体料金も掛るし
居住用借地の更地返還契約も 適法ですからねぇ
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>地主があくまで更地返還義務を主張するのなら借地権の買取請求はできませんか。


契約書通りでしか要求は通せません。
ましてや入居者がいるなら、実質的にアパートを買い取れということですよね?
地主が借地権買取を拒否できないのは、満期での更地返還だけになります。
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