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- 回答日時:
住宅借入金等取得控除の借入金の償還期間の10年以上というのは、購入時というか借入時の事ですので、その後に残期間が10年を切ったとしても、それは関係なく、その他の要件を満たす限りは、H12年分であれば15年間は適用できますので、大丈夫です。
http://www.taxanser.nta.go.jp/1213.htm
ただ、次のサイトにありますように、1~6年目に比べて、7~11年目、12~15年目と年数を経るごとに控除額が減ってきますので、一括返済等については、それをにらみながら考えられたら良いかと思います。
http://www.taxanser.nta.go.jp/1231.htm
ただ、15年間ではなく、当時は、6年間も選択可能だったので、6年間であればまた少し違ってきますが。
(いずれにしても上記サイトを参考にされて下さい。)
この回答へのお礼
お礼日時:2004/10/31 12:07
ありがとうございます
>住宅借入金等取得控除の借入金の償還期間の10年以上というのは、購入時というか借入時の事です
当方も当初はそう思っていたのですが、
どこかで「残期間10年」という文言を見て気になっており、
それを払拭できる明確な文言もみつからないのです。
お礼が遅くなって申し訳ありませんでした。
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