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今年で満65歳になった者です。今年から障害年金2級と厚生老齢年金との2本立てになり、少し年金が増えました。もし今障害年金が打ち切りになったり、認定が3級になったりするともらえる年金はどのようになるのでしょうか。自分の場合は60歳から年金をもらえる権利があったはずだと思いますが、その年金と障害年金との関係が今一つはっきりしません。どなたかに教えて頂けると大変助かります。どうぞよろしくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • へこむわー

    ご親切にありがとうございます。最初に申請したときは回りの方々に手伝ってもらって、自分では年金の仕組みがよくわからないまま支給が始まりました。今言えることはわたしは昭和28年1月生まれの女性で、日本年金機構からくるお知らせを調べてみると、平成28年の年金振込通知書には年金の制度、種類、として 「国民年金、厚生基礎年金、障害基礎厚生」とありました(但し平成25年の年金通知書には「厚生年金、老齢厚生」とあり、平成27年の通知書には「国民年金、厚生年金、障害基礎年金」とあります)。そして老齢厚生年金の手続きをした去年は障害 基礎・厚生年金と老齢年金の二本立てになりました。このような曖昧な説明で申し訳ありません。ご理解のお役に立ちましたでしょうか。

      補足日時:2018/07/08 14:55
  • 間違えました! 老齢厚生年金をもらってからは「厚生年金・ 老齢年金」と「国民年金 障害基礎」の2本立てになりました。謹んで訂正致します。

      補足日時:2018/07/08 15:01

A 回答 (3件)

せっかくの補足をいただいたところですが、正直、それでも正確なことは申しあげられません。


ただ、昭和28年(1953年)1月生まれの女性ということですから、2013年(平成25年)には60歳に達し、特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢を迎えています(定額部分は64歳)。
したがって、補足内容から推測するかぎりでは、おそらくはこのときに特別支給の老齢厚生年金を選択して、障害年金のほうは支給停止になさっています。

そこから後、65歳までの間については、あなたの補足内容だけでは不明な点が多く、お答えできません。
障害者特例の適用を受けたのか否かも、何1つわかりません。
何らかの手続きはされているのではないか、とは思いますが、不用意な回答は避けさせていただきますね。

65歳に達した後、つまりは2018年(平成30年)からは、本来の老齢厚生年金と障害年金との併給、という形になっています。ここで再び選択がなされたわけです。
障害基礎年金2級 + 老齢厚生年金 という形にされているのだと思われます。いかがですか?
(元々は、障害基礎年金2級 + 障害厚生年金2級 として受けていた、ということでしょうか?)

このとき、あなたの障害の等級が今後2級から3級へと級落ちしたり、あるいは3級さえにも該当しなくなるとすると、障害基礎年金3級は存在しませんので、必然的に、老齢基礎年金 + 老齢厚生年金 を選択し直す、という方法しかなくなります。
(障害基礎年金2級+ 老齢厚生年金 ⇒ 老齢基礎年金 + 老齢厚生年金)

以上です。
他の方の回答にもありますが、あくまでも一般的な推測のような形で答えるしかありませんので、こちらの回答での正確性は保証いたしかねます。
ご面倒でも、年金事務所に直接出向かれるなどして、詳細をご確認下さい(正直申しあげて、ある程度まではご自分でももう少し知識を蓄えたほうがよろしいかと思います。)。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。年金だけでもややこしいのに障害年金が絡んでくるとますますややこしくなります。ただ障害年金を受けていることで税制面などのメリットが受けられているのでもし受けられなくなったらと考えると不安になります。そもそもが精神障害〈年金)なので常に不安は消えません。ただご説明頂いた限りではおぼろげにわかりましたので感謝しています。確かに身近な年金について無知な人はわたしも含めてたくさんいます。
この機会に勉強してみます。親切なご説明をありがとうございました。

お礼日時:2018/07/11 13:27

質問内容だけでは不明点が多すぎます。


こうした相談は、はっきりとした受給状況及び今までの年金加入歴などが必要です。
また、そうしたことから正しい回答もむずかしい点があります。

つまりは、詳細は年金事務所にてお確かめになると良いでしょう。

一般的な話とはなりますが、60さいからの特別支給と障害基礎または障害厚生年金とは選択という関係にありますので、両方もらえるわけではありません。
いままでより年金が増えたとの記述から推測いたしますと、今までは障害基礎をうけていたといったところでしょうか。おそらく、特別支給よりも障害基礎が多かったということでしょう。
このあたりは、ここであなたの受給状況がわかるわけもありませんので、
あくまでも推測のため、年金事務所にて確認ください。


ただし、65越えて、障害が3級となった場合は、あなたが受給しているのが障害基礎年金なら不支給となり当然に老齢基礎と老齢厚生年金を選ぶことになります。
もし、あなたが受給しているのが障害厚生年金であるなら、3級の障害厚生年金とあなたの老齢厚生年金+老齢基礎との選択となります。ここが2級とは異なる点ですのでご注意ください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。自分でももう少しわかるように勉強してみようと思っています。とりあえずは年金事務所での確認ですね。さっそく問い合わせてみます。どうもありがとうございました。

お礼日時:2018/07/11 13:27

ご質問の内容だけでは甚だ不明な点ばかり、というのが実情で、このままでは的確な回答はできません。


少なくとも、生年月日や性別といった情報も必要になってきます。

障害年金とひと口にいっても、さまざまな種類があります。
国民年金による障害基礎年金のことなのか。それとも、厚生年金保険による障害厚生年金のことなのか。
障害等級が2級であれば、障害基礎年金2級だけなのか。
それとも、障害基礎年金2級 + 障害厚生年金2級 といった形なのか。
こういった違いを確実に記していただかないと、やはり、回答はむずかしいものとなってしまいます。

老齢年金にしてもそうです。
国民年金による老齢基礎年金と、厚生年金保険による老齢厚生年金があります。

その他、60歳から云々というのは、特定の生年月日・性別の人が特例的に受けられる、特別支給の老齢厚生年金(65歳以降の本来の老齢厚生年金とは、全くの別物)のことを指しているのでは?、と思われます。
こちらは請求書の事前送付があったはずですが、お手元には届かなかったのでしょうか?
そのあたりも含めて、きちんと請求・受給なさったのか否かもお書きになっていただかないといけません。

特別支給の老齢厚生年金は、報酬比例部分と定額部分から成り立っています。
報酬比例部分は、65歳以降の本来の老齢厚生年金に相当する部分です。
一方、定額部分は、65歳以降の本来の老齢基礎年金に相当する部分です。
昭和24年4月2日以降生まれの男性・昭和29年4月2日以降生まれの女性は、報酬比例部分しか受けられませんし、生年月日に応じて、その支給開始年齢が60歳から順次1歳ずつ遅れます。
このとき、その支給開始年齢のときに、年金でいう障害等級1~3級に該当していれば、障害者特例といって定額部分も特別に併せて受けることができます。
ただし、障害者特例の適用を受けるためには、特別支給の老齢厚生年金そのものとは別に、障害者特例独自の請求が必要です。

65歳を迎える前までは、障害基礎年金・障害厚生年金と、特別支給の老齢厚生年金とは、二者択一です。
年金受給選択申出書というものを提出し、受けたい年金を選びます。
選択しなかった側は、支給停止となります(ただし、その後の選択変更はいつでも可能です。)。

65歳を迎えたときには、あらためて、再び年金受給選択申出書を提出し、以下の組み合わせの中からいずれか1つを選択します。
選択しなかったものは、支給停止となります(ただし、その後の選択変更はいつでも可能です。)。

1 老齢基礎年金 + 老齢厚生年金
2 障害基礎年金 + 障害厚生年金
3 障害基礎年金 + 老齢厚生年金

いずれの年金(障害者特例を含む)も、自らきちんと請求しなければ受けられませんし、また、年金受給選択申出書を提出しないと上記1~3のどれになるのかも決まりません。

いずれにしても、以上のような基本的事項を踏まえた上で、ご面倒でも、ご自分の状況を詳細にお書きにならないと、質問&回答は成立しませんよ。
いかがでしょうか?
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