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質問です!
今年の給与が130万以内に抑えて、勤労学生控除をしようと思っています。

私は今掛け持ちしてて、
今年の10月には掛け持ち先をやめて

1つに絞ろうと思っています。

その辞める予定のバイト先から、扶養控除申告書を書いてと言われたのですが、

年末調整は、続ける方のバイト先でするのに
辞めるバイト先で扶養控除申告書は提出してもいいのでしょうか?

それと、勤労学生控除の欄には丸をしていいのでしょうか?( ̄O ̄;)

A 回答 (2件)

>辞めるバイト先で扶養控除申告書は


>提出してもいいのでしょうか?
できれば、出さない方がよいけど、
まだ3ヶ月も先の予定も分からない
でしょうから、断りにくかったら、
提出しちゃってもよいです。

いずれにしても、来年2~3月で
管轄の税務署で確定申告をしなければ
いけません。
そうすれば、特に問題はないのです。

>勤労学生控除の欄には丸をして
>いいのでしょうか?
これもかまわないですが、いずれに
しても、確定申告はして下さい。

掛け持ちで、両方に扶養控除等申告書
を提出すると、
・給与所得控除
・基礎控除
それに、
・勤労学生控除も
そうした各種控除が、
★ダブルで控除されることになって
しまうのです。

ですから、確定申告で掛け持ちしていた
両方の源泉徴収票を元に申告し直し、
ダブル控除をはずし、不足分の所得税を
納税しなければいけないのです。

いかがでしょう?
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この回答へのお礼

なるほど!2つともバイト先に扶養申告書を出してしまっても、確定申告の時に修正できるんですね!

お礼日時:2018/07/07 03:09

>その辞める予定のバイト先から、扶養控除申告書を書いてと言われたのですが、



所得税法には、社員は勤務先に扶養控除等申告書(以下、申告書という)を提出せよと書いてあります。ただし、二ヶ所以上の会社に掛け持ちで勤務するときは、一カ所にだけ提出せよと書いてあります。
【根拠法令等】所得税法第百九十四条第1項

ですから、

◇続ける方のバイト先Aに申告書を提出したのであれば、辞める予定のバイト先Bには「別のバイト先に申告書を提出したので、こちらでは提出できません」と答えて下さい。
【根拠法令等】所得税法第百九十四条第1項カッコ書

◇Aに申告書を提出してないのであれば、直ちに提出してください。そしてBには「別のバイト先に申告書を提出したので、こちらでは提出できません」と答えて下さい。
【根拠法令等】所得税法第百九十四条第1項カッコ書


なお、Aの給与とBの給与の合計額が150万円以下ならば、あなたは確定申告をする法的義務はないので放っておいて構いません。
【根拠法令等】所得税法第百二十一条第一項第二号ロ

また、申告書を提出するときは、勤労学生控除の欄に丸をするのを忘れないように。
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