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一か月の残業時間が60時間を越えると50%の賃金割増増率が発生するって今は残業すると1.3倍でしたっけ?

それが60時間以降は1.5倍になるってことですか?

中小企業には2023年までの免除があるそうですが大企業は既に60時間残業超過分から150%の支払いにシフトしてるのでしょうか?

これって休日出勤の賃金割増率と同じですよね?

いつから変わったのですか?

A 回答 (2件)

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休日割増1.35の対象となるのは、週1(例外として4週4)休日労働に対してです。

それ以外の休日労働は、法定労働時間を超える部分を時間外労働にカウントされて、割増1.25、60時間超1.50(ただし36協定での限度時間を超えて1.25以上の割増)です。

大企業は猶予期間なく、H21改正法で、H22/4施行です。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya …
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この回答へのお礼

みなさんありがとうございます

お礼日時:2018/07/10 19:24

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