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精神障害者年金2級について質問です。

今現在、上記の年金をもらっていますが、
少し良くなったので継続就労支援A型の作業所で
働くことにしました。

この場合、次の年金の更新時に年金はもらえなくなるのでしょうか?

2級の条件に就労が出来ない事があるとよく聞きます。

この要件の就労というのは継続就労支援A型も当てはまるのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

定められている以下のような基準に基づいて、総合的・全体的に判断されます。


したがって、ただ単に「働いている」「働けている」というだけで障害年金の認定が左右されてしまうことはありません。

<使われる基準>
○ 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準(PDFファイル)
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainen …
○ 国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン(PDFファイル)
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainen …
○ 障害年金の診断書(精神の障害用)記載要領(PDFファイル)
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainen …
○ 診断書 様式第120号の4(PDFファイル)
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todoke/shi …

具体的には、次のように規定されています。
言い替えると、診断書では、次のようなことをしっかりと踏まえた内容を、医師にきちんと記してもらうことが必要です。
自分から就労状況をきちんと医師に伝える、ということがとても大事です。
自分だけでは伝えにくいときは、福祉の関係者の方(ケースワーカーさん)や病院のソーシャルワーカーさん(精神保健福祉士や社会福祉士の方)にも助けてもらうようにしましょう。

○ 労働に従事していることだけで、直ちに日常生活能力が向上したものとは考えない。
○ 療養状況を考慮する。
○ 仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容を十分に確認する。
○ 他従業員との意思疎通の状況などを十分に確認・考慮する(不適切事例があれば。2級を検討。)。
○ 援助や配慮がない場合に予想される就労状態を考慮する。
○ 就労継続支援A型・就労継続支援B型・就労移行支援・障害者雇用は、2級を検討。
○ 就労の影響によって就労以外の場面で日常生活能力が著しく低下していることが客観的に確認できる場合には、就労の場面及び就労以外の場面の両方の状況を考慮する。
○ 仕事の内容がほとんど単純かつ反復的な業務ならば、それを考慮する(2級を検討。)。
○ 発育・養育歴、教育歴などについて考慮する。
○ 特別支援教育(特別支援学校・養護学校)を受けていた場合は、2級を検討。
○ 療育手帳の判定区分が中度(知能指数がおおむね50以下)よりも軽いときは、不適応行動などによって日常生活に著しい制限が認められる場合には、2級を検討。

ただ、「2級を検討」などとありますが、「必ず2級になる」というわけではありません。
これは、あくまでも「目安」といった性質だからです。
したがって、正直言って、なるようにしかならない面も大きいです。そのことは承知しておいて下さい。

また、「就労の影響によって就労以外の場面で日常生活能力が著しく低下してしまう」場合もありますよね。
その場合は、何らかの方法で、日常生活能力の低下を客観的に示すことがポイントになります。
例えば、自分で「気分の浮き沈みが激しい」とか「疲れてしまう」と主張するだけではダメです。
うつ状態に陥ってしまって薬が出たり、欠勤が続いてしまったり‥‥といった事実が必要です。
要は、ほかの人から証明してもらえるような事実が必要です。

もし、医師とのやり取りや係わりがぎくしゃくしてしまうと、自分の現状(もちろん、就労の実態も含めて)をきちんと医師に伝えることができなくなってしまいますよね。
そうすると、その結果として診断書をしっかり書いてもらえず、等級が下がったり、支給停止になってしまうこともあり得ます。
問題と考えるべきなのは、就労そのものではなくて、むしろこちらのほうです。
できれば、医師に伝える内容を日頃からメモなどに整理しておくと良いと思います。
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