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アルバイトをやめたいです。

高校三年生の11月にはじめたバイト先で、大学の入学と同時に辞めると面接の時に伝えました。

しかし、卒業をして入学をしても辞められず、4月の後半に自分から辞める話をしにいきました。学校が忙しい等色々お話をしてその後にこういう理由があるのでやめたいですと言うだけでした。その「やめたい」をいう前に、辞めさせる気はないと言われました。

その後は、学校もどんどん忙しくなって、課題も増えて、アルバイトは週1になり、今は週1いくかいかないかくらいになっています。


先週、出勤の日があったのですが、当日、学校の集まりが入り急遽出勤できなくなったので、電話をして出勤できないことを伝えました。学校の集まりも参加必須で急だったので、学校側も伝達が遅くだめなところがあったと思います。(先輩方には、この学校はそういうのよくあるし基本的に連絡遅いよと言われました)。そして、お店側にも迷惑がかかったと思います。

今月出勤できるのは来週1日だけで、来月と再来月は学校行事や実習などもあるので出勤できそうにないです。

来月、再来月は出勤できないし、週1でるかでられないかだし、急に出勤できなくてお店に迷惑かかるし、普通に体力的にも精神的にもきついので、辞めたいと思います。


アルバイトを辞める時はどうするかみたいなのを調べたんですけど、2週間か1か月前には伝えた方がいいとかかれており、確かにそのほうがお店に迷惑はかからないけど、もう来週しかいけないし、来月再来月休んでから行くのも嫌です。来週で最後にしたいです。

こういう場合ってどうしたらいいんですか?

A 回答 (6件)

>辞めさせる気はないと言われました



なら退職届を郵送して、そのまま行かない。
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辞める意思は事前に伝えているし、実際に出勤できる状態でも無いなら行く必要はないかと思います。


面接で入学までと話したなら、店側も承知の上で採用している訳ですから。

チェーン店なら店長より上に辞めさせてもらえない現状を連絡したり、
大学内に相談窓口があれば、そこへ相談してみましょう。
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>今月出勤できるのは来週1日だけで



じゃあ、その日に今日で辞めますね、と伝えてください

そもそもが、辞めさせてください、とお伺いを立てるのが間違いなんですよ

この春から、何度も辞める旨を伝えてるわけですから、2週間前や1月前ということは気にしなくていいですよ
今日電話して、今日で辞める、来週は行かない、と言ってもいいですし。


それでも、辞めさせないとかウダウダ言うようだったら、お住まいの都道府県の労働基準監督署に電話してください
◯◯店でバイトしてるんですが、辞めさせてもらえないんです、と。
https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaian …
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>辞めさせる気はないと言われました。



雇う側には、こんなことを言う権利はないです。
あなたの無知につけ込んでいるか、言った人が無知で自分に権限があると勘違いしているだけです。

日本の法律では、「退職する、入職する」を雇う側が強制することは許されていません。
働く側の自由意志で決めていいです。

辞める方法を調べたのなら、そういう情報もあったのではないですか?
退職の意志を伝えてあるのなら、すぐに退職日を書いた退職届を出して、やめてください。

そもそも面接の時に、大学の入学と同時に辞める、と伝えていたのに、入学時にきっちり辞めなかったあなたも悪いです。
今の状態は、契約の約束をあなた自身が放棄した形になっています。

雇う側と働く側は対等に契約を結んでいる、ということをしっかりと頭に入れて、自分の要求はきちんと主張してください。
「迷惑がかかる」などというのは、働く約束をしている期間だけの話です。
退職の意志を表明して、退職届を出したら、それで契約はオワリです。

慰留されてズルズルして、どうすればいいか、なんて泣き言をいっても社会では通用しません。
ズルズルしてるのが悪いのです。

きちんと手続きを踏んで辞めてください。
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辞めさせたくないと言われたなら、時給上げてもらえましたよね。


でなければ勝手に辞めてOK。

働く側には「辞める権利」があるんです。
社会勉強しましょう。

「辞めたい」と相談するのではなく「辞める」と申告しましょう。
雇う側に「辞める」労働者を「辞めさせない権利」はありません。
※ なので自給を上げて考えを変えてもらうような策を取るんですが...。
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貴方は、学生さんですよね。

学業が本業ですよね。現在アルバイトされている事業所で、高校3年生の時に、この事業所の使用者(社長、オーナー、事業所所長、店長など)に採用されて、労働契約を締結されていますね。貴方は、労働基準法第15条に基づいて、労働契約期間(働く期間の長さ)を大学の入学までとして、その事を事業所の使用者は了解されています。従って労働契約期間は大学入学までとなっています。この事業所の使用者は、貴方のことを退職させないと言うことは、完全に労働契約違反になります。この使用者は、貴方と了解の上で労働条件の明示として、貴方が大学入学までとしていることになりますので、労働基準法第15条第2項に基づいて、労働者が労働して、使用者から明示された労働条件と違っている場合には、即時に労働契約を解除して退職することが出来ますので、使用者には労働基準法第15条第2項に基づいて退職させてもらいます。と連絡して退職されると宜しいと思います。もし給料(賃金)などが支払ってもらえない場合には、事業所の所在地を管轄する労働基準監督署の労働相談員では無くて、労働基準監督官に、労働基準法第104条に基づいて、第24条の賃金不払い及び第15条の労働条件の明示違反で申告されると宜しいと思います。労働基準監督署に行かれる場合には、貴方が事業所で就労したことが解る給料明細書などの証拠になる物を持って行かれることですよ。
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