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会社から通勤、仕事用に車を支給してもらっています。所有者は会社、使用者は自分の名義になっています。この場合、仮に勤務中に人身事故を起こした場合は所有者に迷惑がかかりますか?

質問者からの補足コメント

  • 通勤のガソリン代、業務の為のガソリン代、自宅での駐車場代、任意保険代は私の自己負担となっています。それでもやはり人身事故は会社責任になりますか?

      補足日時:2018/07/19 20:13

A 回答 (3件)

掛かります。

それは車の所有者が質問者さんであってもです。
民法第715条に使用者責任の規定があります。
勤務中に従業員が第三者に加えた損害を賠償する責任が使用者にもあるというもとで、被害者は取れるところから取るというスタンスが普通ですから、勤務中の事故は会社は知らないでは済まされません。
加えて今回は車の所有者が会社ですから、その面でも賠償責任を負います。
ですから、ある意味所有者が会社だからと恐れ入る必要は無いのかもしれません。
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>仮に勤務中に人身事故を起こした場合は所有者に迷惑がかかりますか?


はい。
場合によってはですが。
自動車損害賠償保障法にで、「運行供用者」も交通事故による損害賠償の責任を負うと規定されています。
この「運行共用者」は、自動車損害賠償保障法1条3号で、所有者も含まれるとなっていますので、所有者に対して損害賠償を請求することが可能になります。
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保険とかが会社負担であれば、保険料の引き上げとか、保険手続きも会社の手を煩わせることになりますね。



また、軽微であれば、法的責任は運転者ですが、業務中であれば、会社にも道義的責任は生じますので、管理者などが被害者に詫びたり、菓子折りを持ってったりするのも、珍しくはないとは思います。
更には、運転者に過労とか、会社に労基法違反行為があった場合は、会社の法的責任が問われる恐れも。
高速バスなどの勤務体系に問題などがあって、経営者が逮捕された例とかもあったでしょ?

それと、会社所有の車両に関しては、原則、警察に責任者とかを届け出ている筈なので、重大事故とか、事故や違反が多いと、警察から責任者が注意や指導を受けたりする可能性もありますよ。
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