No.2
- 回答日時:
最高裁判例は:
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/827/ …
その本文を読んでみてください。他人に聞かず。これが勉強。ここで訊いて答えを得ても身に付きませんから試験では零点。
最高裁は 昭和51年5月6日に判決を出しましたが、これ自体は上告の棄却。ただし、原判決も破棄。原判決は昭和50年6月19日の仙台高裁が出したもので、秋田市の担当係長が自分のための印鑑証明書を本来の手続きによらずに発行したことをもって、公文書偽造としたもの。弁護士が上告したが、上告理由に当たらないとしながら、高裁の原判決を破棄。公文書偽造にあたらないとした。なぜかはご自分で読む。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
補助公務員による手続違反の公文書作成につき
公文書偽造罪の成立が否定された事例
裁判要旨
市長の代決者である課長を補助し、一定の手続に従つて印鑑証明書の作成に
あたつていた補助公務員が、
右手続の要求する申請書の提出と手数料の納付をせずに、
自己の用に供するため印鑑証明書を作成した行為は、
判示の事情のもとにおいては、作成権限に基づくものとして、
公文書偽造罪を構成しない。
文書のコピーについて最高裁判例、昭和51年5月6日判決は
どういった内容だったんですか?
↑
文書偽造とは、権限が無い人が、権限の有る人名義の
文書を作ることです。
従って、一般人が市長名義の文書を作成すれば
文書偽造になります。
じゃあ、作成に補助権限のある人が作った場合は
どうなるか。
市長ぐらいになると、自分では文書など作りません。
部下が作成した文書にハンコを押すだけです。
その部下が文書作成の補助権限がある人です。
この部下が作った市長名義の文書が偽造になると
したのでは、実際的ではありません。
それで、作成補助者も作成権限がある、としたのです。
作成権限があるんだから、文書偽造にはならない
わけです。
それから判決は類推解釈と拡張解釈どっちだったんですか?
↑
強いていえば、拡張解釈です。
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