A 回答 (5件)
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No.8
- 回答日時:
滞納した、固定資産税、国保料、県市民税等の最終支払日から何年滞納しているか分かりませんが、他県から地元で生活保護を受給するのであれば、被保護世帯で支払い能力がありませんと申し出ることです。
現在地の処にも督促状が届くかと思いますが、同じく理由で被保護世帯で支払い能力がない旨を申し出ることです。
又固定資産税は他県で保護を受給しても免除されますれます。(公課禁止)生活保護法第57条で被保護者は県市民税等も非課税となります。ので税金は課税されません。また、(法第58条の差押禁止)で保護金品は差押はできません。
但し、被保護以前の滞納分につては免除になりませんが、地方税は3年その他の固定資産税、国保料は5年で消滅時効を迎えます。
No.6
- 回答日時:
滞納税金は他県に住民票を移しても、徴収機関はそれを把握してます。
そのうえで、現在納税を請求してこない現状でしたら、滞納処分の執行停止処分になってるとか、時効消滅している可能性があります。
滞納していた市、県等に、滞納税金が今いくら残ってるのか尋ねてみたらいかがでしょうか。
尋ねることで、現在の住所がバレてしまう事を怖れるのは愚です。
理由は冒頭に記したとおり、租税徴収職員は職権で戸籍や住民票の異動を調査できるからです。
おそらくは、あなたが現在の住所地で生活保護を受けている者であることまで把握されてるはずです。
ところで、一つ疑問。
固定資産税が課税されていたと言うことは、それなりの資産を所有していたと思われます。
その資産はどうされてるのでしょうか。既に手放しておられるのですか。
あるいは税務当局に差押されていて、そのままになっているとか。
この辺りも、県市に確認しておくべき事です。
なお、税滞納状態を尋ねる事は、滞納税金の消滅時効の中断理由にはなりません。
つまり「下手に連絡をしたので、時効になるものを払わないといけなくなった」という事態にはならないという事です。
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