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こちらのカテゴリーでよいのか大変自信ありませんが・・・
今年の10月から社員5名ほどの小さな会社の経理を担当してます。それが納期の特例が出ているか確認のため。税務署に電話したとき「○○工業さん、ずっと納税になってないですよ。」と言われてびっくり!? 
すぐ、前任の経理の方に確認とったところ「毎月の給与から源泉は一応引いているが、会社では管理していないことになっていて、毎年2月に個人で確定申告するのを代理でまとめてやっていた」とのことでした。一応今年の2月の各自の確定申告書もあるんですが・・・
税務署の人にその旨話したところ、賃金台帳を持って一度来て下さいといわれました。賃金台帳には源泉は徴収になっているので、そのまま持っていったら我社何かの罪になりますか? (もちろん本当にみんなから預かった所得税は使い込んだりはしてません。)
もしなるとすれば、賃金台帳を書き直して持って行くということになるのでしょうか?

A 回答 (5件)

> 賃金台帳には源泉は徴収になっているので、そのまま持っていったら我社何かの罪になりますか? (もちろん本当にみんなから預かった所得税は使い込んだりはしてません。



所得税法の源泉徴収義務者違反となります。

会社や個人が、人を雇って給与を支払ったりする場合には、「源泉徴収義務者」といって、その会社や個人が給与の支払の都度一定額の所得税を天引きし、その天引きした所得税は期限までに国に納めることになっています。

        ↓

http://www.taxanser.nta.go.jp/2502.htm

法令の規定によって預かるべき金額(実際に預かった、預からなかった、というのは関係ありません。源泉徴収義務者は源泉徴収義務がある時は源泉徴収しなければならないと規定されていますので)が発生したら源泉徴収して、その金額を期日までに納付しなければなりませんので、預かった金額の使い込みの有無は関係ありません。

ただし、現実に、というか実務上で、この程度の事で罪だとか違反だとかという問題や、ましてや立件などとされる事は殆んどありません。(税務署もそれ程、暇ではありませんので)

たまに、ご質問のような事例と遭遇することがありますが(税務調査時に発覚することもありますが)、前任者の方法も分からなくはないですが、このような手法は所得税法の源泉徴収制度そのものを否定するものであり、また納税者が皆、このような方法をとると、納税や徴税の収拾がつかなくなります。

また、賃金台帳の書き直しは止めたほうがいいです。
ご質問文の内容を拝読する限りでは、有りのままをさらしても、深刻な事態にはならないと思います。

精々、不納付加算税として納付すべき税額に10%(自主納付の場合は5%)の加算税と延滞税が課せられるだけで済むと思います。
                            

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/2502.htm
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この回答へのお礼

くわしい回答どうもありがとうございます。
やはりルール違反なんですね。
各個人で遅れなく納めている形になっいても、この場合会社には、やはり延滞金や加算税かかってしまいますかねぇ(涙)
5%だとしても10年間くらい、この方法で納めていたみたいなので、いったいいくらになるのか検討もつきません。。。

とりあえず、みなさんからもあったように、くれぐれも賃金台帳の書き直しなんてしないで税務署に提出し、説明してみようと思います。
どうもありがとうございました

お礼日時:2003/10/15 22:48

「社員5名」「ずっと納税になってないですよ」「毎年2月に個人で確定申告」


とのことですが、社長さんの分は確実に給与(=役員報酬)だから納期の特例で納税しているのですよね?
もしも特例の届けを提出していなければ、社長さんの給与の源泉と新任の経理担当者であるnonotaさんの給与の源泉分は、各種付帯税は掛かるかもしれませんが
【会社】「(会社として)知らなくてごめんなさい」
【税務署】「これからは、ちゃんとやってください」
ですむのではないでしょうか?(「何かの罪」になるなんて聞いたことありません)

つぎに「社員5名」分の「今年の2月の各自の確定申告書」は何の所得の申告書になっていますか?
給与所得でしょうか?事業所得でしょうか?
事業所得であるとしたら、nonotaさんは社員扱いとしているけれど、これまでは会社としては外注であるとの認識で経理してきたということでしょう。その場合には、今後どうするつもりなのかをはっきりさせてください。一人親方がたくさんいる世界ですから、会社が外注費として扱っているか給与として扱っているかはっきりさせなくては、税務署も指導できないでしょう。そのうえで、給与であるなら社長さんの給与の源泉と同様に扱うことになるのではないでしょうか?

とりあえず、社長さんと共に現状の把握(特例の届出状況・源泉税の納付状況・社員の扱いなど)をしっかりしてから、できれば社長さんと一緒に税務署を訪問されたほうがよいと思います。なお#1terakoyaさんの「(賃金台帳を)書き直してはいけません」とのご意見は私も賛成したいです。書き直した書類であることなど彼らもプロですからすぐ見抜くはずですから。
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この回答へのお礼

丁寧な回答どうもありがとうございます。
各個人では納めていてもやはり延滞金や加算税かかってしまいますかねぇ(涙)
「きちんとやってください」で許してもらえるといいな。
一応「特例」にはなってるようでした。
ちなみに確定申告は「給与所得」です。
とりあえず、みなさんからもあったように、くれぐれも賃金台帳の書き直しなんてしないで税務署に提出し、説明してみようと思います。
どうもありがとうございました

お礼日時:2003/10/15 22:45

源泉税は、毎月の給料から控除して、翌月の10日までに納付する必要が有り、従業員が10名以下の場合、納期の特例の申請をすれば、年2回にまとめて納付することが出来ます。



今まで、源泉税を控除して、納付をしていないで、個人が確定申告をしているとのことですね。

個人で確定申告をしたときに、会社が源泉税として預かったものを、本人に渡して納税をしていれば、手続きに間違いがあるものの、全体では納税していますから問題はありません。

個人で確定申告の時に、本人が税金を納めて、会社に源泉税がそのまま預かっている状態であれば、本人に返還すれば問題はありません。

給料から控除した源泉税がどうなっているか確認をした上で、賃銀台帳や確定申告書の控など、関係書類を税務署に持って行き、良く説明をしましょう。

なお、賃銀台帳の訂正はいないでおくことです。
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この回答へのお礼

くわしい回答どうもありがとうございます。
各個人では納めていてもやはり延滞金や加算税かかってしまいますかねぇ(涙)
会社が源泉として預かったものを、前の経理のものが代理でまちがいなく確定申告のとき納税していたようです。
とりあえず、みなさんからもあったように、くれぐれも賃金台帳の書き直しなんてしないで税務署に提出し、説明してみようと思います。
どうもありがとうございました

お礼日時:2003/10/15 22:42

>賃金台帳には源泉は徴収になっているので、そのまま持っていったら我社何かの罪になりますか?



事情をきちんと説明して、きちんと納付すれば、罪には問われずに済むと思います。書きなおすと、嘘の上塗りと勘違いされる可能性もあります。正直にありのままを見せましょう。何故、会社では管理していないことになっているのかは分かりませんが、職場として毎月なり、特例通り半年なりに従業員分を納税するようにした方が後々良いと思います。税務署に行ったらその件も指導してもらいましょう。 
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この回答へのお礼

回答どうもありがとうございます。
会社設立(10年くらい前)からずっとこのような形になっていたようです。理由は???
もしかしたら資金流用?!
とりあえず、みなさんからもあったように、くれぐれも賃金台帳の書き直しなんてしないで税務署に提出し、説明してみようと思います。
そして今後はきちんとしたいと思います。どうもありがとうございました

お礼日時:2003/10/15 22:39

賃金台帳には源泉は徴収になっているので、そのまま持っていったら我社何かの罪になりますか? >源泉徴収した税額は、預り金で処理されいると思いますが、どれくらいの期間納付されていないのでしょうか?



賃金台帳を書き直して持って行くということになるのでしょうか?>書き直してはいけません。そんなことをしたら、大変なことになります。

税務署で、事情をありのまま話されて、悪意のないことを強調して、少しでも延滞金や・加算税をまけてもらうことです。
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この回答へのお礼

さっそくの回答どうもありがとうございます。
会社設立(10年くらい前)からずっとこのような形になっていたようです。
各個人では納めていてもやはり延滞金や加算税かかってしまいますかねぇ(涙)
とりあえず、みなさんからもあったように、くれぐれも賃金台帳の書き直しなんてしないで税務署に提出し、説明してみようと思います。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2003/10/15 22:36

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