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母親がなくなり、実家を兄弟で分けることになりました。そのあと実家に戻ってきた長男が思い入れのある家だし、この家を売りたくないとのことで、この家に長男が住むと言っています。大きめのお家、庭もあります。3人で分けようと伝えたのですが、長男はお金がないからそれは無理と主張します。こういう場合、、長男の主張を受け入れるしかないのでしょうか。他の兄弟二人は何ももらうことはできないのでしょうか。

A 回答 (7件)

遺言がない場合


 財産目録を作成することで、均等に3分割する為に弁護士等を交えて財産を分割することです。
又は、土地建物の資産価値を下に3分割する。長男が売却拒むがお金がないから財産分与をしない理由になりません。長男が実家に住むのであれば、分割分のお金を用意して兄弟に支払うことで長男の所有になります。
土地建物を担保に銀行から借り入れして長男が銀行に支払うことで自分のものになります。
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一番多いのは持ち分共有


やってはいけないことだが
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思い入れのある家と綺麗事を言って、独り占めする気ですね。

親の世話もしていないのに、親が死んだらさっと帰ってきて思い入れの有る家だと?
どつき回しましょう。
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先出の方と重複することは控えます。



長男は弟妹2人に、不動産屋の相場並みの家賃を 1/3 ずつ毎月毎月支払えば良いのです。
これがもっとも現実的に解決方法です。
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遺言状が無いと仮定すると、母親の遺産は兄弟3人で均等に分けることになるので


その家の価値(家屋の評価額+土地の価格)が3000万円だとすると、長男がそれを独占したいのであれば
他の2人に対して1000万円ずつ、計2000万円を支払わねばなりません
支払えないのであれば家を売って、その売った金を3等分するしかありません

ただし遺言状に長男に全てを譲るということが書かれていたのであれば、次男と三男は本来の取り分である1/3の更に半分
つまり1/6ずつしか受け取れませんので、500万円ずつ、計1000万円しか貰えません

いずれにしても長男が勝手に独占することは出来ません
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裁判所に申し立てれば三分割、お兄さんが住みたいのなら他の兄弟2人に3分の1ずつの家を売ったとして得られる金額を渡さないといけません。


今のままでもお兄さんは1人で相続は出来ません。他の兄弟の譲渡がなければ家は独り占めできません。
住みたいのなら お金で払って貰うように交渉しましょう。
決まり事は公正証書を作成した方が後々トラブルにならずにすみますよ。
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遺言書がいないのであれば、当然その家の価値分を3人で分けることになります。


一番簡単なのは売却してそれを3等分するのが簡単なのですが、今回の場合は長男がすむわけですから
価値分の2/3を他の兄弟に現金で渡す必要があります。なので質問者様は価値分の1/3の現金をもらうことが出来ます。
しかし、実際のところ長男は払うお金がないので、最終的には、あなた方が折れるか長男が折れて売却するなり
分割して貰うしかないと思います。こういう場合はどうしても当事者だけで話すと揉めます。弁護士等の第3者をはさむ
等した方がいいと思います。
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