とっておきの「夜食」教えて下さい

向かいの建物にすむ老人が勝手に工事などをします

公道を挟んだ向かいの一軒家に住む老人が業者を呼び、公道を勝手に舗装したり、ポールを建てたりします。
それどころか、通行人を妨害するようなフェンスを設置したりします

どうすればいいでしょうか?
弁護士ですか?警察ですか?
どこに相談すればいうですか?

A 回答 (6件)

>どこに相談すればいうですか?


道路の所有者、または管理者です。
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道路を作業する業者は公道なら簡単には手を出さない。



全国で起きている、ちょいちょいワイドショーが取り上げる
「法律上私道」を公道として使わせている所をある日突然地権者が「閉鎖や通行禁止手段に出る」。
というケースでは私道なので業者も作業します。

皆さん書かれているように先に私道か公道かの確認が必要でしょう。

とはいうものの、3月に質問した老人と同一人物であるなら、「ベストアンサー」をつけた回答に
「まず道路の種類を確認」と書かれているので、すでに確認した上での再質問でしょう?

ということはこれまた先の質問の回答者さんも書いているように、役所に相談に行けば良いのでは?
すでに3月に回答が出ていますよ。なぜ二回質問されるのですか?


それよりも泣きたいほどの家庭環境を良くすることを優先されては?
その状態で新築するのは良くないですよ。それと子供1歳ではなく0歳ですよね?
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こんにちは。


まずはお向かいの家の宅地と公道との境界を正確に確認なさいましたでしょうか?
普通は境界標というもの(古い物は石製で、最近は金属製も使用されている)で境界を示しています。
一見公道に見えても、この境界標の位置によっては実はお向かいさんの宅地の一部である可能性も有ります。
まずはその辺を確認ですね。通常の工事業者は、個人からの依頼で境界標の外側の工事は行わないと思いますよ(少なくとも私の方の地域ではそうです・・)。
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公道と言うのは間違いないですか?


一般に、公道であれば、
国道、都道府県道、市町村道、補足的に法定外公共物(道路法の対象外)くらい。
連絡するならそれぞれの管理する管轄です。

国道、都道府県道は各出先機関。
市町村道は文字通り各市町村の道路管理部局。

おっしゃる公道が私道であれば管理者(多くは道路用地の所有者)で、国や自治体は関与しません。

あと、舗装はともかくポールを立てるって、それは道路の中ですかね?
例えば、幅が5mの道路として、その両方の道路の境界の内側ですか?
ならば、特定行政庁が指導をするはず。
特定行政庁とはそれぞれの自治体の建築部局です。

例外的に建築基準法第42条第2項による道路の場合、セットバック部分が市道への区域に変更されていなければ、路線的には公道ですが、その部分は私道のままです。
よって道路の管理者はその家、舗装をしようが自由です。

とりあえずはそこの役所に相談すればよろしいかと。
必ずなにがしかの違反(違法行為)があるとは限りません。
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公道ならまずは役所でしょうね。


こういう老人ってどこにでもいるんだね。
境界石を勝手に動かす人もいるよ。
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弁護士は無い・・



警察 又は市役所・・

但し・・私道か公道なのかで 変わるが 業者が してるのなら 私道の確率は高い・・
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