
No.5
- 回答日時:
道路を作業する業者は公道なら簡単には手を出さない。
全国で起きている、ちょいちょいワイドショーが取り上げる
「法律上私道」を公道として使わせている所をある日突然地権者が「閉鎖や通行禁止手段に出る」。
というケースでは私道なので業者も作業します。
皆さん書かれているように先に私道か公道かの確認が必要でしょう。
とはいうものの、3月に質問した老人と同一人物であるなら、「ベストアンサー」をつけた回答に
「まず道路の種類を確認」と書かれているので、すでに確認した上での再質問でしょう?
ということはこれまた先の質問の回答者さんも書いているように、役所に相談に行けば良いのでは?
すでに3月に回答が出ていますよ。なぜ二回質問されるのですか?
それよりも泣きたいほどの家庭環境を良くすることを優先されては?
その状態で新築するのは良くないですよ。それと子供1歳ではなく0歳ですよね?

No.4
- 回答日時:
こんにちは。
まずはお向かいの家の宅地と公道との境界を正確に確認なさいましたでしょうか?
普通は境界標というもの(古い物は石製で、最近は金属製も使用されている)で境界を示しています。
一見公道に見えても、この境界標の位置によっては実はお向かいさんの宅地の一部である可能性も有ります。
まずはその辺を確認ですね。通常の工事業者は、個人からの依頼で境界標の外側の工事は行わないと思いますよ(少なくとも私の方の地域ではそうです・・)。
No.3
- 回答日時:
公道と言うのは間違いないですか?
一般に、公道であれば、
国道、都道府県道、市町村道、補足的に法定外公共物(道路法の対象外)くらい。
連絡するならそれぞれの管理する管轄です。
国道、都道府県道は各出先機関。
市町村道は文字通り各市町村の道路管理部局。
おっしゃる公道が私道であれば管理者(多くは道路用地の所有者)で、国や自治体は関与しません。
あと、舗装はともかくポールを立てるって、それは道路の中ですかね?
例えば、幅が5mの道路として、その両方の道路の境界の内側ですか?
ならば、特定行政庁が指導をするはず。
特定行政庁とはそれぞれの自治体の建築部局です。
例外的に建築基準法第42条第2項による道路の場合、セットバック部分が市道への区域に変更されていなければ、路線的には公道ですが、その部分は私道のままです。
よって道路の管理者はその家、舗装をしようが自由です。
とりあえずはそこの役所に相談すればよろしいかと。
必ずなにがしかの違反(違法行為)があるとは限りません。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- その他(法律) 建築に必要な資格について 7 2022/11/30 16:06
- 一戸建て NHK『正直不動産』を見ていて思い出した事 私は20数年前に江戸川区に一戸建ての家を購入しました。住 1 2022/06/04 18:40
- その他(悩み相談・人生相談) 私はマンションの2階に住んでます 私の真下の階に住む老人が2017年から騒音や振動を毎日だし続けてま 9 2022/05/20 16:09
- その他(法律) 近隣問題です。 道路を挟んで隣りに住んでいる老人が私の家の塀の外側の地面の小さな穴からアリが以上発生 5 2022/08/11 13:33
- 知人・隣人 非常識な家がいて困ってます 3 2022/09/02 19:10
- 社会学 大原専門学校の先生って全員タバコ吸っていて 3 2022/07/06 21:34
- 団地・UR賃貸 袋小路の道路で何時間も大騒ぎする親子 8 2023/05/23 08:18
- 賃貸マンション・賃貸アパート 大家さんが同じ建物の賃貸で悩んでいます 2 2023/02/18 23:53
- 家賃・住宅ローン 田舎の人ってマイホームを 買いますよね。 あれって勿体ないですよね? 旦那の両親は、土地が8000万 32 2022/07/02 16:35
- 離婚 袋小路新興住宅で道路族被害に遭い我が家が離婚しそうです 4 2023/05/08 10:58
関連するカテゴリからQ&Aを探す
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
分譲地内の私道について困って...
-
迷惑駐車での嫌がらせ
-
向かいの建物にすむ老人が勝手...
-
開発道路の通行を制限すること...
-
「私道」の地目変更をさせたい...
-
駐車場の縁石って規制があるの?
-
家の前に不審者?
-
アスファルトに水をまくと早く...
-
縦断図の片勾配のすり付け図の...
-
アスファルトの重さ(t)をm...
-
砕石をセメントで固める
-
駐車スペースにある砂利にコン...
-
坂道のコンクリートの打ち方
-
【北海道釧路市】ロータリーの...
-
「歩道橋」と「跨道橋」につい...
-
アスファルト舗装の上に基礎を
-
幅の広い交通量の少ない道路を...
-
建築基準法第42条の「道路」「...
-
分譲地のセットバック 分譲地を...
-
赤道の幅の定め方
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
「住宅内につき、通り抜け目的...
-
国道、県道、市道、私道、林道...
-
住宅街の路上駐車について。 1...
-
私道公道化のメリット・デメリ...
-
公衆用道路の駐車について
-
駐車場って公道じゃないですよね
-
路上駐車について 教えて下さい...
-
私道に、駐車、駐輪される
-
向かいの建物にすむ老人が勝手...
-
家の前に不審者?
-
私道を寄付して市道になった場...
-
バス停の前の物件
-
私道の移管について
-
知らないで使用していた公衆用...
-
「私道」の地目変更をさせたい...
-
迷惑駐車での嫌がらせ
-
開発道路について
-
公道から私道への変更について
-
駐車場の縁石って規制があるの?
-
アパート(賃貸)の前の歩道の...
おすすめ情報