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特別支給の老齢年金で報酬比例分+定額部分+加給年金をもらっていて就職した場合
「定額部分と加給年金」は、働いている間はもらえないのでしょうか。
先日減額されていて、その額が定額部分+加給年金とぴったりで・・・。
S30年12月生まれで、公務員の厚生年金期間がほとんどの船員です。通算の被保険者期間は
564月です。
また、再就職の月収60,000円位で船員です。
ネットで検索してもわかりやすい資料が無くて、どなたか詳しい方に教えて頂きたいのですが。
また、詳しい資料や説明が載っているページがあれば教えて頂ければ幸いです。

A 回答 (3件)

>どなたか詳しい方に教えて頂きたいのですが


担当 窓口へ問い合わせる!
これが 一番確実です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。ごもっともです。
わかった上で質問させて頂いています。

お礼日時:2018/07/24 10:53

それはですね。


就職されて、厚生年金に再加入?されて
★厚生年金の長期加入者特例の条件を
★満たさなくなったということだと
思われます。

長期加入者特例とは、
①厚生年金の加入期間が44年以上あり、
②退職や厚生年金から脱退した人に
適用される特例です。

特別支給の報酬比例部分に加えて、
★定額部分が支給される特例です。
定額部分が支給されるので、それに伴い
★加給年金も支給となっていたのです。
https://allabout.co.jp/gm/gc/371468/

厚生年金に再度加入されたことで、
上記②の条件がはずれたので、
定額部分と加給年金が支給停止
となってしまったのです。
月10万円近い額なので大きいですね~A^^;)

疑問なのは、月収6万で厚生年金にも
加入していることです。
厚生年金に加入しない勤務形態ならば、
働きながら受給できると思うのですが…
船員で特別な社会保険の加入条件は
ないと思うので、勤務先と勤務条件を
調整されてはどうでしょうか。

以下のような経過措置もあるとのこと
なので、
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/09 …
年金事務所、あるいは年金相談センター、
ねんきんダイヤルにも、
『長期加入者特例について』と言って
ご相談されるとよろしいかと思います。
https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/index.html
https://www.nenkin.go.jp/section/tel/index.html

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます!!
再度厚生年金に加入すると特例からはずれるなんて知りませんでした。
更に厚生年金に加入しない勤務形態があるのは知りませんでした。
知人は500月以上船員の厚生年金被保険者で再就職しても減額されなかったと聞いて、公務員とは違うのかなー
と疑問に思って・・・。
教えて頂いたことを踏まえた上で年金事務所に問い合わせてみたいと思います。

お礼日時:2018/07/24 11:47

年金改革と消えた年金があるので、公務員の船員は捕鯨調査船船長や海上自衛隊の制服組艦長等なので年金は多く、資料もあるので消えた年金にはならないのでは、再就職と年金は無関係なぜ減額されたか聞くのがいいですね。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2018/07/24 12:10

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