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- 回答日時:
父の死亡後、その遺産のうち母の相続分を一切使うことなく母が死亡したとした場合は、以下のようになります。
母の相続分は配偶者控除額(1.6億円)以下ですから、いずれのケースでも、子にのみ相続税がかかります。
下記サイト掲載の計算方法で簡単に求まります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
●母の取得割合:1/2の時
一次相続:655万円
二次相続:4,920万円
合計:5,575万円
●母の取得割合:1/4の時
一次相続:982.5万円
二次相続:3,790万円
合計:4,772.5万円
母の取得割合を変化させてグラフにすると、このようになります。

この回答へのお礼
お礼日時:2018/07/26 17:59
詳しい計算有難うございます。
私の試算と、ほぼ同じです。
自分の試算が正しいことに安堵を覚え、支払合計額がアホほど、大きいことに悲観してます。
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