
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
>一日単位で給付しますが、会社の営業日に休職した日数の給付になります。
>※支給開始日以前の継続12ヶ月間の各標準報酬月額を平均した額÷30日×2/3
自分で書いていながら何のために標準報酬月額の平均を30で割っていると思っているんでしょうね。
傷病手当金は休業中の公休日に対しても支給されます。
ですから
>例一月30日ありますが、土日祝日が休業日で20日の稼働日とすると、20日丸ごと休職した場合は、20日の日数の手当が支給されます。
この場合30日休業したなら30日分です。
https://www.e-roudouhou.net/archives/1733
>支給開始日は、最初の支給日をいいます。
どういう意図で書いているのかわかりませんが、支給開始日とは支給対象になる休業の初日のことです。
実際に振り込まれる日の事ではありません。紛らわしい表記なので一応書いておきます。
そうでないと支給されるまで日額が計算できないというパラドックスになります。
さて、二以上事業所勤務ということで届出されているなら、
>例えば標準報酬がA社36万、B社が22万の場合どのような計算になりますか?
とありますがこれは、各社でそれぞれ標準報酬月額が決められているのではなく、両方の賃金を合算した金額から計算した標準報酬月額が決められその保険料を按分していることになります。
ですから、ご自身の標準報酬月額は常に1つという事になります。
二以上事業所勤務届を提出しその際にメインの事業所を選択しているかと思います。
基本的には選択した方の事業所の保険者が保険給付を行うことになりますので、傷病手当金もそちらから支給されることになるのではないでしょうか。
まずはご自身の保険証に書かれている保険者に問い合わせしてみるのが一番かと思います。
No.2
- 回答日時:
両方の会社で社会保険、厚生年金をかけているって..二以上給与者の届け出が出ているということですか?
やったことないけど、理屈でいえば両方の事業所から傷病手当のの申請が出ればその額が支給されるでしょうね。
A社日額8,000円、B社日額4,887円にそれぞれ休んで給与が支給されなかった日数を掛けた金額だと思います。
提出は主たる事業所に選択した事業所を管轄する年金事務所だと思います。
No.1
- 回答日時:
傷病手当の支給額は、給与の6割程度になります。
A社32万円であっても、支給開始日以前の継続12ヶ月間標準報酬月額の給与を日割の日給に直した金額の6割程度が給付されます。
B社も同様になります。
労災は一日単位で給付されますが、協会けんぽの傷病手当は、一日単位で給付しますが、会社の営業日に休職した日数の給付になります。
例一月30日ありますが、土日祝日が休業日で20日の稼働日とすると、20日丸ごと休職した場合は、20日の日数の手当が支給されます。
※支給開始日以前の継続12ヶ月間の各標準報酬月額を平均した額÷30日×2/3
支給開始日は、最初の支給日をいいます。
会社の証明が必要ですので、会社の給与締め日に合わせて申請することです。
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