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私から、免許を持っていない20歳の息子に私名義の車を譲渡しようとしています。
陸運局には親子そろって手続きに行くとして、どのような手続き(書類)が必要でしょうか?
車庫は今のまま、息子は実印を持っていません。
私が所有し続けるのは×です。

また免許を持っていない息子への譲渡後の使用者は実際には妻なので、私の保険(12等級)が妻に引き継げるものであればそうしたいのですが、その車の所有者(息子)とその車を使用する契約者(妻)が異なる場合も等級を引き継げるのでしょうか?
現状は私限定の契約で、譲渡する前に私は自分専用の車を持つ予定ですので、保険は引き続き使用します。

諸事情で直接に妻へは譲渡できません。
時間的余裕もあまりありません。
まれなケースだと思いますが、どうも混乱しておりまして。
アドバイスをいただけると幸いです。

質問者からの補足コメント

  • ありがとうございます。
    息子は免許を持っていないのですが、保険の契約者にできるでしょうか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/08/01 13:51
  • ありがとうございます。
    保険は通販系ですので、直接確認してみます。
    一旦2台とも所有者を私にして家族限定かつセカンドカー割引を利用し(2台とも12等級?)、その後所有権を息子に譲渡して、同時にその車の契約者を妻に変えたのち、私の保険を本人限定に戻す。
    こうすると私の車は12等級、息子の車(=妻が契約者)も12等級なんていううまい話はないですよね。
    やはりどちらかは新規になり7等級スタートになるのでしょうか。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/08/01 14:01

A 回答 (8件)

免許を持っていなくても契約者ことはできます。



どうやっても両方12等級にへ出来ませんよ^^;
車1台につき1つの等級です。
そして等級は被保険者に紐付けされます。
必ず複数新規7等級からになります。
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車の所有は、1歳位の赤ちゃんでも可能です。


誰が、公道で運転をするかです。
所轄警察の交通課で教えてもらえます。
印鑑証明・住民票・車庫証明が最低必要です。
最終的には陸運事務局に行くことになります。
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http://車ラボ.com/car-meigi-425


軽自動車は印鑑証明は不要ですが、普通車や小型車は、印鑑証明が必要となります。
免許を持っていなくても名義とすることが出来ますから。

>免許を持っていない息子への譲渡後の使用者は実際には妻なので、私の保険(12等級)が妻に引き継げるものであればそうしたいのですが、その車の所有者(息子)とその車を使用する契約者(妻)が異なる場合も等級を引き継げるのでしょうか?

夫婦が一般的に同じ住所に住んでいることは日常的にあります。
同居の親族なら、任意保険の名義を変更することも出来ますし、等級も引き継げます。
契約者=保険の契約者である必要はありませんので。

同居の家族でなければ、任意保険の等級は引き継ぐことが出来ません。

>現状は私限定の契約で、譲渡する前に私は自分専用の車を持つ予定ですので、保険は引き続き使用します。

車は、1台に対して、1つですから、あなたが任意保険を譲渡したなら、もう1台は、6等級からスタートですよ。

>一旦2台とも所有者を私にして家族限定かつセカンドカー割引を利用し(2台とも12等級?)、その後所有権を息子に譲渡して、同時にその車の契約者を妻に変えたのち、私の保険を本人限定に戻す。
こうすると私の車は12等級、息子の車(=妻が契約者)も12等級なんていううまい話はないですよね。
やはりどちらかは新規になり7等級スタートになるのでしょうか。

セカンドカー割引は新規は6等級スタートですが、新規でも7等級からスタートってものですよ。
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二十歳なので実印登録を行ってください。



>私の保険(12等級)が妻に引き継げるものであればそうしたいのですが

同居の親族間で可能です。

>異なる場合も等級を引き継げるのでしょうか?

一応は大丈夫です。先々で少しややこしくなります。
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すみません間違えました、訂正します。



セカンドカー割引は同一契約者でなくても同居の親族であれば大丈夫です。
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陸自での必要書類はこちらを確認して下さい。


https://annai-center.com/meigi/syorui.php
同居の家族では必要無いものもあるので、こちらで確認出来ます。

保険については、所有者息子さん、被保険者を奥さんで等級は引き継げます。
ただ、通販系は所有者=契約者でないと無理だったと思います。

この場合の契約者はどなたにするつもりですか?
今まで通り契約者主様で大丈夫ですけど。

ただ、譲渡する前に自分専用の車を持ち保険は引き続き使用?
12等級は奥さんにあげるんですよね?
そしたら元々の保険は契約変更で、新しい車は新規加入です。

同一契約者であればセカンドカー割引がきき、2台目は7等級からスタート出来ます。

また同一契約者であり、2台の始期を同日に揃えるとミニフリートと言う割引が利きます。
これは保険会社により2台~か3台~か違いがありますので主様保険会社が2台から適用かどうかはわかりません。
この回答への補足あり
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> 私が所有し続けるのは×です


なぜ所有し続けるのがダメなのか?
自己破産でもするのでしょうか???
   
こちらを書いた方が、解決策が多く出てくると思います。
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保険の譲渡は、★同居の親族★です。


譲渡したら 貴方の車用保険は、新たに加入になります。(譲渡しているので継続は、当然出来ません)

通常あなた名義で2台目契約割引を利用するのが良いでしょう。

現状の車へ21差未満未担保と搭乗者限定を外し 契約内容変更
貴方の新たな車用に 2台目(セカンドカー割引)で新規契約
その後 現状の車と保険を 息子さん名義に変更が良いのでは?
この回答への補足あり
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