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この前の台風で自分の所有する空き家の戸が隣の車に落ちて、車に傷をつけてしまいました。
車の持ち主から電話があり、車を見してもらいましたが、傷は本当に少ししかなかったのですが、修理代は10万円くらいと言われました。
ディーラーに直してもらうと言われましたが、ディーラーの方が当たり前に高く、でも信頼性はあります。
そこで、こちらの知り合いの板金屋の提案をしたのですが、断られました。
やはりこちらから修理するところは選べないのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • また、本当に戸が落ちたことによっての傷なのか、定かではありません。

    回答の方よろしくお願い致します。

      補足日時:2018/08/02 10:17

A 回答 (5件)

>やはりこちらから修理するところは選べないのでしょうか?


そりゃそうですね

あなたの提案する板金屋が悪徳じゃないという保証がありません
知り合いだから口裏合わせて何かされる可能性だってあります
そんなことしない!と言いましてもそれを証明する事はできませんからね

>また、本当に戸が落ちたことによっての傷なのか、定かではありません。
まぁそうでしょうね
調べたところ、台風等による飛来物の被害の損害賠償請求権は発生しないそうです
だからその車の持ち主に修理代を請求する権利はありません
ただ、例外がありまして
工作物に欠陥があった場合は賠償請求できるそうです

問題の飛来物というのが空き家の戸ということで
その保存状態に問題があったと認められた場合、請求することが出来ます
問題はここですね、そうとう家の戸が取れるなんてことはありませんので
危険な状態を放置していたとなると問題になります

しかし、まだまだややこしいことに
台風の発生時に車をどこに停めていたのかにも問題が行きます
いや、そこに置いておいたらうちの戸が当たらなかったとしても
別に物が当たってるよね、危ないよね
というような場所に停めていた場合はまた話は変わってきます

まぁ要するに、基本的に損害賠償を全額請求することは基本的に難しいです
基本的に個人間でお金のやり取りはオススメできませんが
上記のことを伝えるなり(挑発するみたいになるかも)、警察に間に入ってもらうなりして
なんとか修理費を折半する形にしてもらってはどうですか?
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台風でとのことですが、その空き家は人が普通に住める程度の保守管理はしていたのですか。


明らかにあばらや状態だったのなら、管理責任を問われて損害賠償に応じなければいけません。

しかし、適正な管理をしていたのなら、天災は個人の責でなく、損害賠償に応じる必要はありません。
だって、先月の西日本豪雨で家が倒壊あるいは流出し、隣家の車を巻き添えにしたような例はいくつもありそうですが、車の所有者が家を倒壊あるいは流出させた者に賠償要求しているなんて報道はありません。

もちろん、これまでの管理体制で、台風で戸が飛ぶことがやむを得なかったかどうか、最終的には裁判所が判断することになりますが、基本的に天災は個人の責任ではありません。
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損害賠償ですから選べませんし実際に修理をする必要もありません。

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基本は 被害に遭う前の状態に戻す!


ですが、相手が拒んでいる以上、従うしかありません
迷惑をかけたのは 自分なのですから。

空き家の 管理不足です。防げたことです。
それを、怠ったのですから。
その上、安く済ませようと 相手にとって
信用できるかどうか解らない 板金屋に頼む事自体 身勝手すぎます
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「こちらから修理するところは選べないのでしょうか」


 相手が同意してくれないのでしたら難しいですね。
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