一回も披露したことのない豆知識

旦那が4月に退職し、失業保険の手続きを5月にしています。給付制限3カ月を経て、8月より新しいところに就職しています。
以前の会社は10年勤めてました。新しい就職職先は、ハローワークの求人とかではなく、自分で見つけて就職しています。失業手当はまだもらってない状態での就職です。
今日役所に提出してきましたが、書類上不備はないとのことでした。
関連事業主との証明書も全部いいえになっています。
過去に失業保険もらったこともないようなのですが、再就職手当は支給されますか?

A 回答 (3件)

>給付期限3ヶ月とは待機期間の事でしょうか?



雇用保険の待期期間と給付制限期間は全く違います。待期期間は全ての離職者にあり求職の申し込み以後通算7日の失業している期間であり、給付制限期間は待期明けから3ヶ月の給付がない期間です。
混同される方が多いですが、名称も扱いも別物です。
再就職手当は自己都合退職で給付制限期間のある方の場合、「待期期間明け」から1ヶ月は自己の求職活動での就職は対象になりません。
ですが、
>失業保険の手続きを5月にしています
>給付制限3カ月を経て、8月より

とありますから、5月に求職の申し込みをし待期が明けて1ヶ月と考えてもすでに再就手当の制限期間は終了しています。
「給付制限期間明け」ではありません。用語は正しく理解して使用した方がいいですよ。
ちなみに字も違います。
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給付期限3ヶ月とは待機期間の事でしょうか?待機満了後1ヶ月いないの就職はハローワーク紹介か、ハローワークに求人提供している企業に限ると決められてます。

5月から待機期間3ヶ月は7月までですよね。翌月からの就職だと上記条件で無ければ支給されないと思います。ハローワーク全然関係ない自分で見つけて来た会社ですよね!詳しくはハローワークに問い合わすのが1番だと思います。
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>書類上不備はないとのことでした。



質問内容から察するに特に問題はないように思いますが、何か引っかかることでもあるんですか?
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