A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
たしかに心配ですね。
病院又はクリニックに通院しているのですか?自分の障がいの程度で、どこまで働けるのか、見極める必要があるのではないでしょうか。在宅の仕事が、どれだけあるのでしょうか。疑問です。クリニックに通院しています。
専門職ですが、管理職は出来ません。民間特有のピリピリした雰囲気や突発時の対応はテンパります。混乱しやすいかもしれないです。
集中力が持続しにくくムラがあると思うので、家で7-8時間連続でパソコンに一人で向かっているのは(聞く同僚もいない)大丈夫かな?とは思います。ただ、技術翻訳はパターンがあるのでそこを越えればいいと思います。(特殊な仕事だとは思います)契約社員のカスタマーサポート(電話対応)の方が難易度も低いし良いか、考えているところです。
自慢とかではなくて、割といい大学を出ています。同級生なら可能な仕事です。でもあまり自分に期待せず、安全策で行きたいと思います。
仕事は実力や時間により、ピンキリであるようです。
No.4
- 回答日時:
双極性障害Ⅱ型ですね。
現在、何とか会社に出勤されているようですが、在宅「フリーランス」をされる予定との事。
正社員の方ですので、健康保険が会社の「健康保険組合」または「全国健康保険協会」の健康保険に加入されているのであれば、病気やケガで就業ができない(出社ができない)状況であると、医師の診断書が出れば「傷病手当金」を受給できる可能性があります。
「国民健康保険」だと、この制度はありません。
「フリーランス」といっても、軌道に乗るまで大変でしょう。「傷病手当金」は現在会社でもらっている給与に照らして、その金額の3分の2程度が受給できる制度です。
病気やケガで会社で働きたくても働けない、休職しなければいけない状況の人を救済する制度です。
なお、「傷病手当金」を受給するには以下の条件があります。
① 健康保険の資格喪失日の前日(退職日まで)に継続して1年以上の被保険者期間があ る事。
② 退職日に病気やケガで労務不能である事。
・ 「心療内科もしくは精神科」を受診して、現在病気のため治療のために会社を休 む必要があると「医師の診断書」をもらう事。
※上記条件を満たすために退職前に医師の診断書をもらい、会社に提出して休 む事。間違っても「退職日」に出社して仕事をしない事。
(仕事をすると、受給条件からはずれます。)
③ 傷病手当金を退職日まで受給し、退職後も労務不能が続いている事。
1、在職中に医師から労務不能と認められ
2、退職後も労務不能が続いている
状態であれば、「受給開始日より1年6ヵ月」まで、傷病手当金は退職後でも引き続き 受給できます。
退職前から傷病手当金を受給し始めて、退職後も引き続き受給することが大切です。
退職日には絶対に出勤しない。
退職日の設定は、上記説明のとおり傷病手当金を申請するまで退職しないで会社に籍 を置いて休職する事が大切です。(一般的に基本)
退職後初めて傷病手当金の継続給付を申請する場合もあります。
このことを良く考えて、退職日をはやまらないことが大切です。
④ 退職日前日までに連続3日以上の労務不能期間がある事。
退職日の前日までに3日以上連続して会社を休んでいる状態を言います。
この休んでいる期間を「待期期間」と呼び、有給、土日祝日の休み、欠勤のどれかで もカウントすることができます。
⑤ 傷病手当金の支給日から1年6ヵ月以下であること。
傷病手当金は、支給開始日から1年6ヵ月が受け取れる最高限度になります。
⑥ 休業中に給与以上の傷病手当金をもらっていない事。
相談者様の会社によりますが、有給消化などで会社から給与が出ていてその額が傷病 手当金より多い場合は、その間受給できません。
すなわち、会社から給与がでなくなってから、「傷病手当金」の申請をすればいいで す。(傷病手当金の金額は、標準報酬月額の3分の2です。つまり、もらっていた給 与の約3分の2の額が「傷病手当金」として受給できます。
会社に籍をおいている限り、社会保険料は控除されます。
傷病手当金は会社の健康保険組合、または全国健康保険協会に請求します。
傷病手当金の申請書は、会社の人事部または健康保険組合等に専用の書面があると思いますので、電話で取り寄せてください。
そして、大まかな順序ですが・・・
傷病手当金請求書で、自分で記入できるところを記入する。⇒主治医の記入項目があるので、記入してもらい印鑑をもらう。⇒会社人事部署での記入確認事項があるので、人事部に送付する。⇒人事部から健康保険組合に書面がまわる⇒ 後日、傷病手当金が指定口座に振り込まれる。
手順等は、人事部もしくは健康保険組合、または区役所、市役所に確認していただくとよいかと思います。
この、制度を知らないために受給していない人が決してすくなくありません。
生活を維持するために、かしこく利用しましょう。生活が成り立たなくなると不安も大きくなるでしょうから。
https://hoken-connect.jp/columns/475/
すごいですね。ありがとうございます。
私はそこそこの仕事はできますし、毎日出社して普通の顔をして働けるので、診断書までは必要ないかな??と思いますが、今度主治医と話してみます。ありがとうございます。
No.3
- 回答日時:
>>フリーランスになってしまうことが心配です。
在宅の仕事であれば、フリーランスってポジションが普通では?それが心配なら在宅での仕事をあきらめましょう。
>>市役所に問い合わせてみればわかりますか?
障害者の援助システムってことなら、さしあたり市役所に相談するのもいいと思います。
No.2
- 回答日時:
有難う御座います。
役所に相談してみるのも一つの手段だと思います
在宅で通信教育等で預貯金や生活費がなくなると思いますので
勉強期間と下積み時代は「生保」を申請すれば通ると思いますよ。
ただし、主治医に「現在は就労不可」の診断書を書いてもらわないと
申請しても通りませんので、主治医とも相談してくださいね。
もう一つはその職業が ハローワークにて「就労教育」「就労支援」「職業訓練」の
対象になっていないかを調べてみて下さい。
ハローワークに行くか、役所の「生活援護課」でわかると思います。
対象になっていれば最低限の生活費を貰いながら
勉強と実習を行うことが出来ますので、生活が困窮することは無いですよ。
両面から模索してみて下さいね。
頑張ってください!陰ながら応援してます(^^♪
ありがとうございます!
とても参考になりました!
派遣をしながらも考えていますが、若くないので最短コースを取りたいのです。
本当にありがとうございます。
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