【お題】NEW演歌

正社員で数年勤めていた会社で、今月いっぱいまで正社員→来月からパートになります。(同じ会社)
なので来月から夫の健康保険の扶養に入りたいのですが、扶養の申請に必要な書類を調べたところ、
•アルバイトなど給与収入がある方の場合は、給与証明、源泉徴収票の写しなど
•会社を退職された方の場合は、離職票、雇用保険受給資格者証の写しなど
と書いてあったんですが、正社員ではなくなるけど退職するわけではない私はどうすれば良いのかよく分からなくなりました。
来月からはパートで収入がガクンと減るが、今月は正社員の給料なので、給料明細、源泉徴収的には今月は扶養外の収入になります。しかし、来月から扶養に入りたいと思ったら来月の初めまでに書類を提出しなければいけないみたいで、そういった場合はどうするのでしょうか、、?

A 回答 (3件)

社会保険上の扶養というのは、扶養する側の方の勤務される会社で加入されている健康保険団体のルールで決まります。


まずは、ご主人の健康保険証を確認しましょう。
全国健康保険協会○○支部となっていれば、通称協会けんぽと呼ばれるものとなります。
多くの会社が加入される健康保険団体ですので、ネットで調べると情報は多いことでしょう。

しかし、組合や共済などと称する健康保険団体などであれば、協会けんぽと異なるルールもありますので、ご主人の勤務先に確認が必要でしょう。

ご質問への回答としましては、あなたの勤務される会社の対応にもよるのですが、正社員としては一時退職し、退職と日をあけずにパートとして再雇用された。などとは考えられないですかね。そもそも雇用条件が大きく変わるわけですので、雇用契約書や労働条件通知書を新たに取り交わしませんでしたかね。新たな雇用契約を同じ人物と行うということは、今までの雇用契約などを解約、すなわち退職と考えられると思います。
これが成り立つのであれば、正社員としての立場における退職証明書(社内様式・任意様式でよいと思います)を作成してもらい、その控と新たな雇用契約内容のわかるものの控えのそれぞれのコピーをつかって、ご主人の会社で社会保険の扶養に入れてもらう手続きをしてもらうのです。

上記はあくまでも社会保険上の扶養手続きでしかありません。
一般に社会保険は、大幅に雇用条件が低くなったり、転職等で雇用条件が変わるような場合には、扶養の判断をその時点以降の見込み年収などで判断できるとされていると思います。
しかし。税務上は、扶養控除、ご夫婦の場合には配偶者控除の対象かどうかの判断の際には、年単位での判断となりますから、よほど年の初めなど通算で条件を満たさないと、その年の扶養控除・配偶者控除などの対象とはなれません。年末などにご主人が書いているであろう扶養控除等異動申告書と言われる書類では、注意が必要でしょう。

あと扶養になるかどうかの判断は、雇用条件が変わったタイミングが正しいと思います。給与日などは関係ないと思います。
あなたの勤務先の社会保険も雇用条件の変更があったタイミングで社会保険の資格を失う手続きを行うはずですからね。これから支給される給料であればなどと考えていますと、健康保険の空白期間が生じかねません。
健康保険では健康保険証の発効までに日数が必要となります。必要なときに手元にないのはお困りになることもあります。
扶養を含め加入手続きは、どうしても事後の手続きとなるため、過去にさかのぼっての手続きとなります。これを手続き日などとすると、空白期間が生まれ、国保の手続きや国民年金の手続きが必要となってしまいます。
社会保険の健康保険の扶養となる配偶者であるあなたは、ご主人の扶養配偶者として保険料不要の社会保険扶養家族の保険証が交付されるだけでなく、国民年金保険の第三号被保険者にも該当することとなり、年金保険料の負担も不要となると思います。ご主人の扶養となってもご主人の給与天引きされる社会保険の健康保険料も厚生年金保険料も増額とはなりません。手続きが遅れると煩雑な手続きとなりかねませんので、速やかにご主人の会社に相談の上で、必要な書類をあなたの会社と相談の上用意して進めましょう。
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この回答へのお礼

とても丁寧な解説ありがとうございます!
勉強になりました!!<m(__)m>いろいろな健康保険団体があるから混乱する要素になるのですね、、

お礼日時:2018/08/10 11:53

一般的には、


正社員からパートになるのですから、
雇用契約の見直しがあり、
『雇用契約書』等の勤務条件、
収入条件を記した書面を交わす
ことになるはずですが、
いかがですか?

もしくは、ご主人の勤め先から
『給与証明』をあなたの勤め先に記入
してもらうよう依頼があるはずです。

それらの今後の収入見込の証明書類に
あなたの勤め先で社会保険を脱退した
ことによる、
『健康保険資格喪失証明書』
雇用保険を脱退した場合、
『離職票』といった書類など
★ご主人の勤め先からの要求に従って
書類を用意して下さい。

社会保険は『月末』に加入している
保険に月単位の保険料を払うのが
原則なので、来月からの加入でよい
なら、そうした書類を具体化して
もらい、多少遅れてもよいのですから、
書類を揃えて提出して下さい。

今月いっぱいまで、現在の勤め先の
正社員なのですから、その前に書類を
用意するのは無理なものもあるでしょう。

そのぐらいはご主人の会社の担当者も
理解しているはずです。
ご主人からご質問のような状況を説明
してもらって、必要な書類を書面で
もらって、確実に揃えて下さい。

いかがでしょう?
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この回答へのお礼

分かりやすく丁寧な回答ありがとうございます!
とても参考になりました!<m(__)m>

お礼日時:2018/08/07 09:27

雇用保険まで外れますか?それとも健康保険・厚生年金だけ資格喪失ですか?

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この回答へのお礼

雇用保険は継続の予定です!

お礼日時:2018/08/07 09:24

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