A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
「意味」は、文字通りの意味です。
言い換えれば「特別な理由」とか「特別な根拠」という程度の意味です。これは通常と異なる例外があることを示すただの決まり文句です。耳に馴染みがないだけで普通の日本語です。>法曹界の文章は私たちの考え方と違うみたいで難しいです。
本件に関する限り、考えすぎです。
「解釈」と言われても、例外があるという「意味」以外にそんなもの特にありませんとしか言えません。具体的に何が例外に当たるか、または当たらないかは、「特段の事情」という言葉自体のどこをどうこねくり回したって出てきません。文の前後に別途明示してあるか、文脈から判断するか、個別判断によらざるを得ないか、ケースによりますが、いずれにしても「特段の事情」という言葉の解釈の話ではありません。
なお、民事においては一般論として原則に対する例外を表す表現は、その事情が主要事実である限り、その事実を主張する当事者に証明責任があることを示します。ですから、「特段の事情」の存在を主張する当事者に証明責任があることを示すという意味はありますが、それは別に「特段の事情」という言葉でなくても可能です。
――――――――――
ところで、特段の事情が「ある」と書くか「ない」と書くかは文脈で決まります。「ある」とは言わないとか出○目言ってる回答もありますが大嘘です。最高裁のサイトで「特段の事情がある」で検索してみればわかります。「特段の事情がある」は1179件あります。「特段の事情がない」は1653件。ただし、「あるとは認められない」のような裏返しの表現もあり得ますが、いずれにしても「ある」という表現は間違いなく使ってます。
知らなきゃモグリというくらい超絶有名な判例を例に挙げると、信頼関係理論のリーディングケースと言われる最判昭和28年9月25日http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id …には、「背信的行為と認めるに足らない特段の事情が【ある】」と書いてあります。
特にこの判例は、「例外事情の存在を認めた」判例なので「特段の事情がある」という書き方をしています。そりゃ「ある」んだから「ある」としか書きようがありませんよ。
以上
No.5
- 回答日時:
おそらく「特段の事情がある」という表現がされることはないのではと思います。
そのような場合には、「○○という事情」などと具体的にその事情を明確にするはずです。
「特段の事情がない」というのは、判決を下すに当たって考慮するべき事情がないということでしょう。
No.4
- 回答日時:
「特段の事情」とは、「特別な事情があった。
」ではなく、「特別な事情がなかった。」です。例えば、当事者間で親戚関係や社内関係もないようだから、このように判決する。
と言うことで、もし、当事者間で親戚関係や社内関係があるなら変わっているが。
と言うことです。
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