A 回答 (7件)
- 最新から表示
- 回答順に表示
No.7
- 回答日時:
「意味」は、文字通りの意味です。
言い換えれば「特別な理由」とか「特別な根拠」という程度の意味です。これは通常と異なる例外があることを示すただの決まり文句です。耳に馴染みがないだけで普通の日本語です。>法曹界の文章は私たちの考え方と違うみたいで難しいです。
本件に関する限り、考えすぎです。
「解釈」と言われても、例外があるという「意味」以外にそんなもの特にありませんとしか言えません。具体的に何が例外に当たるか、または当たらないかは、「特段の事情」という言葉自体のどこをどうこねくり回したって出てきません。文の前後に別途明示してあるか、文脈から判断するか、個別判断によらざるを得ないか、ケースによりますが、いずれにしても「特段の事情」という言葉の解釈の話ではありません。
なお、民事においては一般論として原則に対する例外を表す表現は、その事情が主要事実である限り、その事実を主張する当事者に証明責任があることを示します。ですから、「特段の事情」の存在を主張する当事者に証明責任があることを示すという意味はありますが、それは別に「特段の事情」という言葉でなくても可能です。
――――――――――
ところで、特段の事情が「ある」と書くか「ない」と書くかは文脈で決まります。「ある」とは言わないとか出○目言ってる回答もありますが大嘘です。最高裁のサイトで「特段の事情がある」で検索してみればわかります。「特段の事情がある」は1179件あります。「特段の事情がない」は1653件。ただし、「あるとは認められない」のような裏返しの表現もあり得ますが、いずれにしても「ある」という表現は間違いなく使ってます。
知らなきゃモグリというくらい超絶有名な判例を例に挙げると、信頼関係理論のリーディングケースと言われる最判昭和28年9月25日http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id …には、「背信的行為と認めるに足らない特段の事情が【ある】」と書いてあります。
特にこの判例は、「例外事情の存在を認めた」判例なので「特段の事情がある」という書き方をしています。そりゃ「ある」んだから「ある」としか書きようがありませんよ。
以上
No.5
- 回答日時:
おそらく「特段の事情がある」という表現がされることはないのではと思います。
そのような場合には、「○○という事情」などと具体的にその事情を明確にするはずです。
「特段の事情がない」というのは、判決を下すに当たって考慮するべき事情がないということでしょう。
No.4
- 回答日時:
「特段の事情」とは、「特別な事情があった。
」ではなく、「特別な事情がなかった。」です。例えば、当事者間で親戚関係や社内関係もないようだから、このように判決する。
と言うことで、もし、当事者間で親戚関係や社内関係があるなら変わっているが。
と言うことです。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 訴訟・裁判 裁判中で特に和解を裁判官から勧められていないとき、裁判官に和解したい旨を言って、裁判官から相手方に和 5 2023/08/17 08:00
- 法学 地上権 合意解除と第三者について 1 2023/07/02 23:02
- 日本語 意味がかわった故事ことわざ 犬も歩けば棒に当たる 情けは人のためならず 12 2022/05/20 20:51
- 日本語 心証という熟語について 5 2023/04/07 12:42
- 離婚・親族 離婚裁判で被告人側となった結末。 3 2022/09/26 01:35
- いじめ・人間関係 酷いことを言われました。精神的にショックを受けています。皆さんならどう捉えますか? 4 2023/05/26 10:20
- ストレス どう思いますか?意見ください。 5 2023/05/26 11:04
- 訴訟・裁判 ある弁護士が次のように書いた記事を見ました。 「結審の段階で裁判所より、突如和解の勧告がなされ、裁判 7 2023/06/18 14:46
- 憲法・法令通則 厳密な論理的証明がなくとも有罪判決は下されるのですか? 5 2022/05/30 07:37
- 英語 提示文の文の構造について 4 2023/01/14 12:52
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
裁判の予定表(開廷表)が確認...
-
未成年喫煙で証拠が無い場合
-
裁判所から届いた、決定文や判...
-
民事では控訴しても一審の判決...
-
裁判の傍聴
-
裁判てのは何故過去の判例を参...
-
裁判所に行くときについて 裁判...
-
未成年のスピード違反での赤切...
-
家庭裁判所の傍聴について
-
控訴について
-
自治会長の解任
-
ぬきすとで架空請求詐欺にひっ...
-
民事訴訟の再審請求ができる期...
-
町内会 会議でのパワハラ?
-
裁判官の使う特段の事情の意味...
-
(米国)法廷内で聖書を片手に宣...
-
ひどい裁判官を訴えることはで...
-
「喫煙者は採用しない」このよ...
-
裁判傍聴時の服装について
-
すぐに裁判と言い出す知人に困...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
おすすめ情報