
A 回答 (5件)
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No.4
- 回答日時:
1 元請けAの調査
Aの調査が税務調査官の主業務ですから、下請(外注先)Bへの調査は反面調査になります。
外注費の支払いがチェックされ、帳簿上の支払い額が「正しいかどうか」把握するために、反面調査として外注先Bに「入金された額」の確認がされることがあります。
実際の支払いが銀行振り込みでされていれば、この反面調査はされません。
現金で支払した記録になってる場合には、Bに反面調査がされます。
「Aでは現金で100万円支払ってることになってるが、Bの帳簿で入金がされているかどうか」を見るわけです
2 Aは100万円外注費として帳簿に記している。
BはAからの売上として70万円記している。とします。
税務調査官はAが外注費を過大に計上しているのか、Bが売上を過少にしてるのかを確認するために、両者の帳簿書類や記録を提出させて「何が正しいのか」を突き止めます。
3 Aは正しく、Bが売上除外をしてるとはっきりしたとき。
Aの調査の関連だとして、そのままBを調査対象として調査を進めることは現在法令ではできません。
改めて税務調査官から「Bさんの税務調査を開始します」等の通知がされます。国税通則法の規定からそうなってます。
4 結果Bの売上除外が判明した場合には、過去5年分についての売上除外分を修正申告するように税務調査官が指導します。
修正申告内容が売上除外ですから、仮装隠ぺい行為があったかどうかが審理されます。
本人が「売上除外をしてました」と述べるとそれが文書に記録されます。仮装隠ぺい行為がされていると税務署長が認定した場合には、過去7年分の修正申告をするよう指導内容が変わります。
過去の申告内容に「売上除外していた額」を単純に足して、所得税計算をやり直して差額が追徴されます。追徴本税には重加算税と延滞税が付帯してきます。
回答NO2さん「売り上げから調べて100万円過少申告した場合、重加算税が追徴」は違います。過少申告額によって重加算税が付くのではありません。申告漏れ内容が「本人が仮装隠ぺい行為をしたこと」で重加算税が付きます。
例えば10万円の売上漏れでも、仮装隠ぺい行為に該当すれば、10万円につき追徴される本税額に重加算税が賦課されます。
回答NO3さん「経費で3年間の領収書があるなら平均の出費を2年分経費に当てて計算するんでしょう」は推測ですね。
一度本人が確定申告書を出しているので、領収書があろうがなかろうが経費は増えません。
本人が申告した内容に「売上はいくら」「経費はいくら」として申告してあるのですから、その「売上に漏れがあった」として漏れていた売上額を加えて、追徴金を計算するだけです。
[5年間分の修正申告をするのだが、領収書が3年分しかないので、領収書のない年分については3年間分を3で割った額を経費にする」ようなことはしてくれません。
NO1へのお礼「脱税ってことになってしまうんですかね?一括納付しないと逮捕とかになってしまうんですか?」
はい、脱税です。
修正申告書の提出後納税ができてないと滞納処分が始まります。
一括納付しないと逮捕される、って事はないです。
滞納は犯罪ではないからです。
ただし「滞納処分を免れるために、財産を他人の名義にする」などは滞納処分免脱罪になります。
この回答へのお礼
お礼日時:2018/08/22 06:14
詳しい説明ありがとうございます
銀行振込になっているそうです
仮想隠ぺいとは故意的に売上額(経費を引く前の金額)を減らして申告って事でしょうか?
お子さんが居て低所得の為、就学援助を受けているそうです。
受けれるかを決める金額は経費を引いた額なのかそれとも総売上で審査されるかわかりますか?
No.3
- 回答日時:
>3年前までしか領収書等ないそうですが、どうなんでしょうか?
問題なのは売り上げ金額で、元請けの経理に行って一人親方に払った金額を調査するみたいよ
経費で3年間の領収書があるなら平均の出費を2年分経費に当てて計算するんでしょう
No.1
- 回答日時:
>収入を100万くらい少なくごまかして申告…
ごまかした分に対する本来の「所得税」に、ペナルティとしての「過少申告加算税」が 5% か 10%、利息分としての「延滞税」が最大年 14.6% の日割りで加算されるだけです。
悪質と見なされればこれに「重加算税」が加わることもあります。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
その前年も、さらにもう一つ前の年も・・・と、最大 5年前の分までは調査を受け、これも悪質と見なされれば 7年前まで遡ります。
>低所得者として住民税も免除になってる…
所得税が更正されれば、連動して住民税も更生され、「過少申告加算税」や「延滞税」が加算されるのは所得税と同じです。
金額次第では、新に「個人事業税」が発生するかも知れません。
>罰金とか凄い金額になってしまう…
素直に修正申告に応じれば、法律上の「罰金」が課せられることはありません。
あくまでも税金として、「過少申告加算税」や「延滞税」が上乗せされるだけです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
この回答へのお礼
お礼日時:2018/08/21 13:29
ありがとうございます
脱税ってことになってしまうんですかね?
一括納付しないと逮捕とかになってしまうんですか?
無知ですみません
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