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固定資産税の支払いについてです。
四期にわけて支払っています。
七月に第二期の支払いがありました。
支払うには支払ったのですが間違えて第三期分の払い込み用紙で支払ってしまったようです。そのため本日第二期が支払われていないと督促がきました。

役場に間違えて第三期の振り込み用紙を使い七月に支払ってしまったと話をしたのですがそれでも延滞金がつきますと説明がありました。

第二期、第三期は用紙が違うだけで金額は同じです。
こちらが支払わずに滞納したのであれば仕方がないとしか言いようがないのですが用紙の使う順番を間違えただけでなぜ滞納金が発生してしまうのでしょうか?

A 回答 (5件)

役場の人が言うのなら発生するのでしょうね。


心情的には「三期分を二期分」として扱ってくれればというのは理解できます。

こういう融通がきかない所が「ザ、役所仕事」って感じですね。
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今回お納めた分は第3期分として収納されますので、


改めて第2期分をお納めなければなりません。
よって、第2期分は期日までに納められていない為 延滞となりますから
当然、延滞金は発生します

これが、自治体の言い分です。

第3期用の用紙で納付して これが間違いだとは 自治体で把握できませんので
自治体は、第3期分を前もって納付したとしかみなしません。

これらは、市区町村役場のHPなどに 掲載されている可能性が有りますので
ご確認を

いい授業料です。覚えておきましょう。
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この回答へのお礼

なんか納得できないですよね。
支払っているときはなんにもなく
今回の様に間違えた払い込み用紙を利用して払ってしまっただけのことなのにそれだけで督促状って。
だったらこちらが間違えたと言っているので返金したらよいだけのような気もします。

こんなことで督促状なんて出してるから
税金で食べてるっていわれちゃうんですよ。

お礼日時:2018/08/21 18:06

そういう所がお役所仕事なのですね。



納付期限までに納付しているわけですから、向こうは困ることなどひとつもないわけです。
単に納付書が違っていた、というだけのことですし、その納付を受け付けた場所もその納付書を通しているのです。

第三期の時に第二期の用紙を使えばいいんじゃないですかね。
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>間違えて第三期分の払い込み用紙で支払ってしまった…



第三期分の納期が 12月末だとして、三期分は 12月にしか払ってはいけないわけでは決してありません。
三期分を 4月に払おうと 5月に払おうと、納期以前である限りいつ払おうと自由です。

したがってあなたが 7月に払ったのはあくまでも三期分であり、二期分が未納となるのはやむを得ません。
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延滞金ではなく、督促手数料でしょう・・・。


それにしても横暴ですね。
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