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A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
判決を出すと、勝ち負けが決まります。
裁判で負けた側は不満で、決して判決に納得することはありません。
控訴したところで、判決を求める限り双方が納得することはあり得ません。
和解は、完全な納得ではなくても、とりあえず双方納得が必要ですので、和解できれば判決よりはるかに良い解決と思います。
No.7
- 回答日時:
そういう面があるというのは私も聞いたことはあります。
判決文を書くとなると、証拠ひとつひとつ採用するかしないかどう評価できるかなどを書かないといけませんし、判決理由に法令を含めて根拠を書かないなりませんから。
それと民自訴訟は私人間の権利義務関係を明らかにするものが多いですから、原告の満足と被告の納得が得られればよいわけで、それが早期に決着するならそれに越したことはありません。
そういう意味では和解は決して悪い方法ではありません。
No.6
- 回答日時:
#5 訂正というか、補足というか・・・
最高裁の「破棄自判」決定とは・・・下級裁判所(一審、控訴審)の判決を”破棄”し、最高裁”自”らが出す”判”決なんだけど、「最高裁の判決=判例」だから
最高裁判事の重要な仕事の1つは”判例を作ること”なのに、高裁任せ(差し戻し)で、判決を書こうとしない
として「後々批判を受ける可能性とかを考えて、”面倒になって”高裁に任せているんだろう・・・」などと批判する法曹関係者などがいる。
一方で、最高裁判事経験者からの
判例は将来にわたって裁判を拘束する非常に重要なことだから、慎重に判断しなければいけない。
しかし、原審に事実誤認、手続き違反等があっても、最高裁では法令違反しか審査できない。
もう一度、高裁に事実関係等を精査させてから、判決を確定させるべきであり、最高裁の怠慢では無い
という反論が出たこともある。
法学部を出てから30年以上経っているから、このまま憶えても及第点を貰えるかどうかは怪しいところだけど・・・最低限の認識として(^。^;)
No.5
- 回答日時:
分かっていないまま思い込みで回頭している人もいるようだけど・・・
「和解」は、人と人(会社などの組織・団体も”法人”という人格)の間の争いを、当事者の話し合いで、いわゆる”落としどころ”に纏める民事訴訟上の手続き。
和解では法的基準にギチギチに縛られること無く、お互いが納得できることを優先するので多少の不満が残ったとしても”痛み分け”ということで、無用に争いを引き延ばす(時間だけで無く、費用も掛かる)こと無く、解決する手段。
「和解案に納得がいかない」として民事法廷に持ち込むことも当事者の権利ではあるが、法廷では、お互いが全てをさらけ出した上で、純粋に法的な責任論で判断するので、時間と金が掛かったあげく、しこりが残ることもあるので、(形式上であったとしても)お互いが納得できる”落としどころ”でまとまる和解で解決するコトを勧めることが一般的。
因みに、民事訴訟は「当事者間の責任」などを「法的適合性の度合い」などを元に比較する裁判で「裁く」という行為は存在しない。
「人を裁く」裁判は刑事事件の裁判のことで、刑事訴訟法の手続きに和解は存在しないので、
>裁判のほとんどが和解になるということですが、
>人の人生を裁いているのでしょうか。
と聞かれても
民事裁判だから、裁いていない
という答えになる。
なお、
>検察や他の有資格者からの話しには実際のところ面倒だからということもあるようです。
と言う話しもあるが、これは、和解に対する議論では無く
最高裁の判断が「差し戻し」ばかりで、最高裁が独自の判決を出す「破棄自判」を避けている
と言うことに対する批判であり、和解とは全く別の次元なので、引き合いに出されても意味は無い。
No.4
- 回答日時:
人を裁いたり 検察官が登場するのは刑事事件です
和解は 民事事件です。民事事件だと 当事者同士の争いですから 金の貸し借りとか 遺産争いとかの詰まらない訴訟事件に一々長文の判決文を書くのを嫌がるのも確かでしょう。
No.3
- 回答日時:
中にはそうした裁判官もいるかも
しれませんが。
判決文は答案のようなものですからね。
専門家の検証を受けるし、上司や
最高裁のチェックを受けることもあります。
そうした検証に耐える判決文を書き上げるのは
結構な手間です。
和解を勧めるのは、全体としての訴訟スピードを
促進させるためです。
裁判は時間がかかります。
英国では百年かかった裁判もあります。
和解を増やせば、それだけ重要な事件の裁判が
速くなるわけです。
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