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旦那は来年65歳、私は52歳。
この年の差の場合旦那が社保で、まだ働いてる場合妻は補助から外され毎月年金を納めなくてはいけないのか?

A 回答 (4件)

旦那様は加給年金が支給されます、法子様が65歳になるまで。

夫婦の年齢差があるほど長くもらえるんです良かったね。だから旦那様を長生きさせてね。
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端的に言うと、


ご主人が65歳を向かえ、
老齢基礎、老齢厚生年金を
★受給し始めたら、
>妻は補助から外され毎月年金を
★納めなくてはいけなくなります。

おそらくですが、ご主人は
奥さん分の家族手当にあたる、
加給年金も受給できるようになり、
その半分ぐらいを奥さんの国民年金
保険料(19.6万)に充てればよい
ということになるでしょう。

再就職しても、この条件は変わりません。
ご留意下さい。
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お書きになっている情報だけでは判断できません。


ご主人が65歳に達しても老齢を支給事由とする年金の受給権をお持ちでない場合は引き続き2号被保険者となります。

3号被保険者は2号被保険者に扶養されている配偶者が対象なのでご主人が2号被保険者のままなら質問者さんは3号被保険者になることになります。
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https://allabout.co.jp/gm/gc/13451/
ご主人が再就職すれば3号のままですが、再就職しなかったら1号になり、60まで年金払わなきゃいけないみたいです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2018/08/22 02:49

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