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今年の6月に精神障害者保健福祉手帳の更新申請をしました。
まだ更新の連絡がきません。
診断書のコピーを取ったので添付します。
この内容でも不受理になることはあるのでしょうか?
今までは3級を持ってました。
詳しい方よろしくお願いします。

「精神障害者保健福祉手帳について」の質問画像

A 回答 (2件)

お住まいの市役所が窓口となり都道府県が手続きします。


しかし、延長が認められても却下されても連絡が来ると思います。
なので、市役所に電話して聞いてみては?
僕の自治体ては申請してから結果が出るまで1ヶ月位です。
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この回答へのお礼

聞いてみたらまだ審査会にすら出てないとのことなので、気長に待ちます。
参考になりました!

お礼日時:2018/08/23 17:10

国の「精神障害者保健福祉手帳制度実施要領」に基づいて、手帳の有効期限(2年)の延長を希望する人は、期限が切れる3か月前から更新を申請できますね。


更新を認める・等級を変更する・更新を認めない、といった各々の通知については、いまの手帳の有効期限が切れる直前に行なわれます。
つまり、おそらくは、まだ、いまの手帳の有効期限が過ぎていないのではありませんか?
もしもそうであるならば、通知が到着するまでの間、もうしばらくお待ちになってみたほうが良いでしょう。

◯ 精神障害者保健福祉手帳制度実施要領
・平成7年9月12日付け 健医発第1132号 厚生省 保健医療局長通知
・直近改正:平成23年1月13日付け 障発0113第1号 厚生労働省社会・援護局 障害保健福祉部長通知

一方、障害等級の判断についてですが、添付画像を拝見するかぎりは「自発的にできる」「適切にできる」が多数を占めているので、「精神障害を認め、日常生活又は社会生活に一定の制限を受ける」は「おおむね3級程度」とはされているものの、「非該当」となる可能性はあり得ます。
「日常生活又は社会生活に一定の制限を受ける」とは、日常生活での諸活動や社会参加において軽度ないしは中等度の問題があるものの、あえて援助を受けなくとも自発的に又はおおむね適切に行なうことができる、という状態をいいます。援助があればより適切に行ない得る、ということは言うまでもありません。
このことは、国の「精神障害者保健福祉手帳の障害等級判定基準の運用に当たっての留意事項」という通知にも明確に示されています。

◯ 精神障害者保健福祉手帳の障害等級判定基準の運用に当たっての留意事項
・平成7年9月12日付け 健医精発第46号 厚生省保健医療局 精神保健課長通知
・直近改正:平成23年3月3日付け 障精発0303第2号 厚生労働省社会・援護局 障害保健福祉部 精神・障害保健課長通知

なお、「精神障害を認め、日常生活又は社会生活に一定の制限を受ける」の具体例は、国の「精神障害者保健福祉手帳の診断書の記入に当たって留意すべき事項」の中で、以下のように列挙されています。

・一人で外出できるが、やや大きい(非日常的な)ストレスがかかる状況が生じた場合に対処が困難である。
・デイケアや障害福祉サービス事業等を利用する者、あるいは保護的配慮のある事業所で雇用契約による一般就労をしている者も含まれる。
・日常的な家事を本人が必要とする程度に行なうことはできるが、状況や手順が変化したりすると、困難が生じることがある。
・身辺の清潔保持は困難が少ない。
・対人交流は乏しくはない。
・引きこもりがちではない。
・自発的な行動や、社会生活の中での発言が、適切にはできないことがある。
・行動のテンポは、ほぼ他の人に合わせることができる。
・生活環境等に変化の少ない状況では、病状の再燃や悪化が起きにくい。
・日常的な金銭管理はおおむねできる。
・社会生活の中で不適切な行動をとってしまうことは少ない。

◯ 精神障害者保健福祉手帳の診断書の記入に当たって留意すべき事項
・平成7年9月12日付け 健医精発第45号 厚生省保健医療局 精神保健課長通知
・直近改正:平成23年3月3日付け 障精発0303第1号 厚生労働省社会・援護局 障害保健福祉部精神・障害保健課長通知

以上の前提の下、国の「精神障害者保健福祉手帳障害等級判定基準」により、以下のような状態のときに3級だと認められます。


統合失調症によるものにあっては、残遺状態又は病状があり、人格変化の程度は著しくはないが、思考障害、その他の妄想・幻覚等の異常体験があるもの
2
気分(感情)障害によるものにあっては、気分、意欲・行動及び思考の障害の病相期があり、その症状は著しくはないが、これを持続したり、頻繁に繰り返すもの
3
非定型精神病によるものにあっては、残遺状態又は病状が前記1、2に準ずるもの
4
てんかんによるものにあっては、発作又は知能障害その他の精神神経症状があるもの
5
中毒精神病によるものにあっては、認知症は著しくはないが、その他の精神神経症状があるもの
6
器質性精神障害によるものにあっては、記憶障害、遂行機能障害、注意障害、社会的行動障害のいずれかがあり、いずれも軽度のもの
7
発達障害によるものにあっては、その主症状とその他の精神神経症状があるもの
8
その他の精神疾患によるものにあっては、上記の1~7に準ずるもの

◯ 精神障害者保健福祉手帳障害等級判定基準
・平成7年9月12日付け 健医発第1133号 厚生省 保健医療局長通知
・直近改正:平成23年3月3日付け 障発0303第1号 厚生労働省社会・援護局 障害保健福祉部長通知
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この回答へのお礼

助かりました

ご丁寧にありがとうございます。
6月始めに申請して、8月末が有効期限なので、それまでには間に合わないらしいです。
予定より遥かに遅れてると市役所も言ってました。
8月末の審査会でやってくれるそうなので、気長に待ちます。

お礼日時:2018/08/23 17:09

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