No.4
- 回答日時:
できるできないでいえば、法律では制限していません。
しかし、建設会社での勤務となれば、そこでの雇用契約や就業規則などで、法律とは違う守る必要がある項目もあることでしょう。
副業OKの会社であっても、同業種で起業されれば、ノウハウや顧客の流出となりますので、通常認めないことでしょうね。
建設会社でも一定規模以上の業務を請け負うためには、建設業の許可を受けなければなりません。
許可を受けるということは、許可を取るのにもいろいろな要件があります。
資格や経験により、経営上の責任者や技術の責任者を要件以上の人を設置しなければなりません。
経営者が自らすべてを兼任することも可能かもしれません。
資格や経歴を越えた業務についてまで許可は得られません。建設業もいろいろ区分されていますからね。
専門家ですが、建設業の許認可を扱えるのは行政書士だけです。資格制度上はこれに弁護士が含まれますが、弁護士が扱うことはほとんどないでしょう。
行政書士に似た資格として司法書士がいますが、これらの資格に上位下位はなく、重複する業務は多少あっても、全く異なる資格ですので、すみわけがあります。司法書士は不動産や法人の登記を中心とした法務事務の専門家です。裁判の申立書類も含まれます。しかし、行政手続きのほとんどは含まれず、行政手続きである建設業は行政書士の範囲となります。
税理士を万能に考える人がいますがご注意ください。税理士は税務と会計の専門家でしかありません。
登記や許認可業務を扱うことはできないのです。
ただし、税理士は無試験で行政書士登録が可能ですので、税理士兼行政書士として登録済みの事務所であれば、建設業の許認可申請も可能かもしれません。しかし、税理士になるだけでも大変勉強が必要で、税理士として日々業務を続けるのにも勉強が必要なはずです。行政書士の業務でも面倒なものはやりたがらないことも多いことでしょう。
建設会社などはいろいろと面倒な手続きが必要で、個人事業でも扱えないことはありませんが、責任は重くなりますし、手続きや要件を満たすのも大変です。
許認可を得るほどの規模であれば、法人にすることが多いのではないですかね。
何でも自分でやろうと思えば、制度上は何でもできると思います。極論を言えば裁判も弁護士なしで行えるのですからね。
しかし、必要な勉強をすべてしていたらいつまでたっても事業なんて起こせません。そのために専門家の活用が必要なのです。
事業をするうえで関係のある資格者は、以下のようになります。状況により必要不要が変わりますが、取捨選択をするのはあなたです。
弁護士・司法書士・行政書士・公認会計士・税理士・社会保険労務士などが代表的でしょうかね。
検討が甘いなかで進めると違法になったり、不利益になったりもします。
ちなみに建設業の許可には県知事許可と大臣許可があり、複数拠点等の場合には大臣許可となり、国土交通省への申請だったかと思います。そうでなければ県庁の出先機関である土木事務所などで申請や相談が可能でしょう。
事業を起こすうえでは、どうしてもある程度の業務範囲がないと、顧客の要望に応えられないこともあるでしょう。
資格や経験の幅を広げておく必要があろうかと思います。
No.3
- 回答日時:
ご存知でしょうが…
建設会社を開業するには
都や県から営業権取得が必要
申請には1級の資格と、
現金500万が必須
また取引先や仕入先
職人手配を確保しなきゃ
難しいですよね
建設業界は独特で、
新参者は受け入れない
円満に独立しないと、
潰されちゃいますからね
今、お勤めの会社が
副業禁止ならムリでは?
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>個人で別に建設会社を立ち上げること…
わが国の憲法は職業選択の自由を保障しており、何の職に就こうと、同時にいくつの職に就こうと、法の下では何ら制約はありません。
>建設会社に勤めていますが…
サラリーマンをしながら自分でも事業をという意味なら、会社が雇用契約書等で副業を禁止していないかどうかご確認ください。
>手続きはどうしたら良いのか…
いきなり資本金ウン千万の法人を立ち上げるわけではないのでしょう。
最初は個人事業からというのが一般的で、税務署に開業届
http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/ann …
を出すのみです。
用紙は PDF を印刷して使用し、82円切手を貼って税務署に郵送するだけで良いです。
事業が次第に軌道に乗ってきて大きな仕事ができるようになれば、建設業法による「許可」を都道府県知事からもらう必要なども出てきます。
まあそれは将来のこと。
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