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失業保険について。
現在生後3ヶ月の子どもがいます。
来年の四月から保育所に預けて就職したいと思っているのですが、、
まだ先ですが失業保険手当ては貰うのは有りですか?
認定日にとりあえず行き就職活動していれば貰えるとネットで見たのですが、、
担当の人も育児で今すぐではないと話しましたが、流れで今から就職活動しますか!みたいな感じで登録してしまいました。
この場合保育所に預けるまでずっと認定日に行っても良いのでしょうか?

また失業保険受給の延長申請をする場合、認定日に行かなければいけないのでしょうか?

A 回答 (3件)

質問者の退職理由によります。


 生後3カ月のこどもがいると言うことは、育児・介護等休業法に基つく育児中の退職か否かでも基本手当(失業保険)の申請手続きとも違いがいます。

 失業給付(基本手当)の受給要件は、
1働ける状態で就職しようとする意志があること。
2離職日以前2年間に、被保険者期間が12カ月以上(特定受給資格者、特定理由離職者は、離職日以前1年間
 に被保険者期間が6ヶ月以上)あること。
(補足:被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間の内、離職日から1カ月ごとに区切った期間に賃
 金支払いの基礎となった日数が、11日以上ある月を1カ月と計算します。)ただし、この離職日以前、2年
 間に、病気や怪我、出産、育児等の理由で引き続き30日以上賃金の支払いを受けることができなかった場
 合は、その期間を最長4年間まで遡ることができます。
つまりは、産休、育児で休業を取っていた場合、離職日以前その休業期間を加えて(最長4年間)被保険者期間が12カ月未満の場合、または、育児に専念するため直ぐに就職できない場合は、基本手当(失業保険)を受けることはできません。

延長する場合は、あなたの都合の良い日にいつでも手続きが取れます。
あなたの事情は分かりませんが、育児・介護等休業法の育児休業の資格をあなたは生かすことなく退職をしたわけですが、来年4月に保育所に預けるのであれば、失業保険の延長もできるかと思いますが生活に困窮するようでしたら、上記に述べた通りの就職意志があることを示すことです。ただし、子連れでハローワーク等にいけませんので注意することです。
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まず、受給要件の一つに「再就職する意思と能力があり、求職活動をしている」というものがあります。


ですから、今の時点では受給資格がないのですが、育児が落ち着いたから求職活動しようという状態になり、ハローワークでその状態を認定してもらえれば受給できるようになります。ですから、質問者様はハローワークに行かれて、就職する意思があることを伝えればよろしいかと思います。
あと、受給期間の延長申請は認定日でなくてもいいはずです。
どうぞがんばってください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。退職日が5/31で来年の4月から働く予定の場合、、延長申請したらいつから認定日など行って就職活動すれば良いのでしょうか…

お礼日時:2018/08/24 18:21

ちょっと状況がよくわかりません。



退職はいつでしたか?
まだ、受給期間の延長はしていないのですか?

>流れで今から就職活動しますか!みたいな感じで登録してしまいました。
というのは求職の申し込みをしたということですか?待期期間などの説明はありましたか?

>失業保険受給の延長申請をする場合、認定日に行かなければいけないのでしょうか?
延長申請したら手当は支給されませんから認定日に行く必要はありません。
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