A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
まず、書かれていることに対して会社が適正に処理しているのであれば
・5月末に退職した方は、5月までは厚生年金に加入していたことになる。
→退職の場合、厚生年金の資格喪失日は翌日となる。なので月末退職の方は、月末の時点では加入者。
→保険料が発生するかどうかは、月末の時点で加入していたかどうかで判断するのだから、5月は厚生年金の保険料が発生するが、国民年金の保険料は発生しない。
→厚生年金の保険料納付義務は会社が負うので、給料や退職金から5月分保険料が控除されていたかどうかは関係ない。
・7月入社であれば、7月は厚生年金に加入した月となります。また、法律の定めにより、7月の厚生年金保険料は8月の給料から引くこと。
→保険料が発生するかどうかは、月末の時点で加入していたかどうかで判断するのだから、7月は厚生年金の保険料が発生するが、国民年金の保険料は発生しない。
・よって、国民年金の保険料を支払う月は【6月分】だけとなる。
> しかし、そこから離職票がなかなか届かず国民年金の手続きができなく、
> 結局届いたのが7月半ばでした。
公的年金(国民年金、厚生年金)は「基礎年金番号」で管理しているので、厚生年金の資格喪失手続きを行うと、自動的に「国民年金第1号被保険者に該当」という処理が行われます。
これは『離職票がいつ届いたのか?』とは無関係。
たぶん、離職による国民年金保険料の免除の手続きの事を言いたいのだと思います。
この手続きのリーフレット(↓)は見ましたか?
https://www.nenkin.go.jp/shinsei/kokunen.files/6 …
多少手続きが遅れても申請可能です。
さて・・・纏めましょうか
①免除申請により離職後の国民年金保険料が免除されることが決定した場合には、6月分も支払う必要がなくなる。
②免除申請を行っていないか、免除が認められなかったのであれば、6月分(平成30年度は、月額16,340円)を納める必要がある。この場合、督促状ではなく納付書がまず届く。
No.4
- 回答日時:
督促については既に回答が付いていますので、未納期間について。
5月分給与受け取り後の5月末日をもって退職されていれば、退職後に給与の清算が行われその時に5月分の年金(および健康保険)が差引かれていませんか? または5月分給与で2ヶ月分差引かれていませんか?
そして、新しい会社の8月の給与からは7月分が差し引かれるでしょう。
つまり未納は6月分だけになると思われますが、いかがでしょうか。
No.3
- 回答日時:
>今の会社の厚生年金の支払い開始が8月からなので
8月支払給与から引かれているという意味ならそれは7月分だと思いますが、保険証の資格取得日はいつになっているのですか?
No.2
- 回答日時:
元国保相談員です。
大体1ヶ月はんくらいですかね。
督促というか変更通知みたいなのが届くかと。
それを無視すると督促、催告となるでしょう。
早めに払いたいのなら役所に電話して納付書送ってもらうか、
直接支払いに行くか。
でも通知がまだ来ないのであればシステム(手続き)がまだ更新されてない
可能性があるからとりあえず電話で聞いてみるのがいいでしょう。
No.1
- 回答日時:
今の会社で厚生年金に加入すると、
間の年金加入が抜けたことを、
年金事務所が認識して、国民年金の
保険料を払えと通知が来るでしょう。
10月ぐらいでしょう。
お住まいの役所に行って、自分から
後追い加入の手続きをした方がよい
ですよ。
いかがでしょう?
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