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賠償、自動車保険についてご教授お願い致します。
現在仕事で軽トラックに乗っていますが積荷運転中落下し後方自動車や歩行者に危害があった際、賠償保険、自動車保険共契約時には確認して頂きお支払いの対象と口では言っていたはずが満期近く確認した所お支払い出来ない対象と言われました。自動車保険は賠償保険で払うもの、賠償保険は自動車保険が払うものと言ってきます。
しかも契約時には言ってこなかったガソリン携行缶の運搬は出来ないとも加入後に言います。

安心の為、保険に入っていても制限やケースバイケースと言い支払わないと言う事は問題では無いのでしょうか?

A 回答 (7件)

積載物の落下による事故に対しては、保証されませんよ


それは、別に保険に入ってください
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落下した直後に、その落下物に後続車が衝突


なら、支払い対象です。

でも、落下して1時間も放置され、そこに車が
衝突ですと微妙ですね。
ただ落下物の持ち主が判明すれば当然賠償請求
はされるでしょうね。

落としたという行為とそれに後続車が衝突なら
落下と衝突の間には時間差がないので、
「相当因果関係」と言うのが認められ、
保険対象事故になりますが、時間が経過すると
微妙ですね。
状況により保険事故として扱われる可能性もある
かも知れませんので、保険会社の判断次第です。

賠償事故は加入自動車の所有、使用、管理により
生じた事故を約款上対象にしていますので、
この3要件のいづれかをを満たしておれば、
保険対象になるはずですが、貴方は誰に聞いたの
ですか?

保険会社の損害調査部門の正社員に聞いてください。
共済の担当者の言う事は信じるべきでないし、
損保代理店も頼りない人が多いので・・・
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賠償保険と自動車保険と両方加入なんですね?


賠償保険は様々なものがありますが何の賠償保険か書かないと分かりません。

積載物の落下についてですが、自動車保険の対人対物賠償の対象です。
落下させた物に後続車が衝突した場合、過失割合も発生して衝突した後続車にも過失がつく場合も多々あります。
頭上から落下させたなどですと100%の過失となりますが。

ガソリン運搬は危険物積載車となり自動車保険で対象となります。
危険物の火災、爆発または漏えいを起因する対人対物事故は保険の対象です。

誰がそんなこと言ったんでしょう?
代理店の人間?
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担当さんのお話を正確には聞き取っておられません。


また、お間違いの回答も見受けられます。

落下した物が『地面に達する”前”に』他物に接触し、第3者に損害を与えた場合には、自動車保険で対応できます。

>安心の為、保険に入っていても制限やケースバイケースと言い支払わないと言う事は問題では無いのでしょうか?

きっちりと180°真逆です。
基本的に全ての損害保険は、常に、個別判断です。
つまり、すべてケースバイケースです。
それが損害保険の原理原則です。

>保険会社の損害調査部門の正社員に聞いてください。

是非聞いてみて下さい。「それは全くわかりません。」と全員が即答します。絶対にです。
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>落下した物が『地面に達する”前”に』他物に接触し・・



とんでもない解釈ですね。

車両保険条項の飛来物事故と質問の落下物事故による
賠償事故を混同されている回答です。

飛来物による損害は車両保険条項のケースであり、
賠償保険事故には関係ない事です。
「地面に達する前?」なんて賠償事故には関係ない
のです。

後ろを走行中の車が地面に落ちた落下物を避けられず
それに衝突すれば、落下させた車に賠償義務が
発生します。
約款には当該車両の所有・使用・管理による事故と
明記されており、落下物はこの使用・管理による
事故に該当します。
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繰り返しますが、落下した後はだめですよ。


損調担当に確認して下さいね。

>明記されており、

此処までは記載されているとして

>落下物はこの使用・管理による
>事故に該当します。

これは個人の勝手な解釈であって、明記されていません。
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またまたおかしな回答に一言!



約款と言うのは個々の具体的なケースを全部網羅する
なんて出来ません。
そのため、約款では賠償に関しては
「契約車両の所有、使用、管理に起因して(-中略ー)
法律上の賠償責任を負った場合」となっています。

これを今回の質問者のように、具体的な事例で説明を
求められた場合には、約款に照らして保険事故か
どうかを判断し、回答するのが代理店や社員の仕事
なのです。

これに答えるためには、自身の経験や日頃の勉強で培った
知識が物を言うのです。

具体的に書いてないなんて事は理由になりません。
約款は一般的な記述でも、それをどのように読み取り
解釈するかは代理店や社員の日常の経験と勉強しか
ありません。

私も何件か落下物の事故を扱った事がありますが、
すべて法的な責任があり、相当因果関係があるものは
自動車保険賠償条項に基づき、支払っています。

落下物による後続車などへの賠償は「落下したあとは
駄目」なんて飛来物と混同した解釈もあり得ません。
法律上の賠償が発生し、落下と後続車の事故などによる
損害の間に相当因果関係があれば対象です。

それでも正解が出来ないような複雑な問題なら、
正式に損保本社の担当部門(自動車業務部や損調部署)
に照会することもあり得ます。

車両保険に適用される飛来物事故を賠償条項よる事故に
持ち出すような知識不足の代理店が(時には損保社員でも)
多すぎて、金融庁は数年前からもっと代理店研修を充実する
よう各社の行政指導に乗り出しているのです。
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この回答へのお礼

皆さま貴重なご意見ありがとうございます。自動車保険屋さんはきちんと説明は出来ず加入前と加入後でも食い違いの説明もするし安心した自動車保険に入る事が出来ません。
約款と主張するのであれば内容を明確にして欲しいです。
不運にも事故に遭っても損害保険会社の業績によって払う、払わないが変わる様に思えてしまうのです。
きちんと説明の出来ない損害保険会社の人多すぎますね。

お礼日時:2018/10/28 21:17

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