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児童売春って金銭をあげれば犯罪なんですか?

A 回答 (5件)

金銭をあげなければ淫行

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この回答へのお礼

お金ですか?

お礼日時:2018/09/01 17:20

金銭あげてもあげなくても、性行為したら犯罪になります。

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児童相手では、お金のやり取り有無に関係なく、犯罪になります。

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それは 買春

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13歳未満であれば、金銭に関係なくHしただけで


強制性交罪(強姦罪)になります。

(強制性交等)
第177条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交
(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、
五年以上の有期懲役に処する。
十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。


18歳未満であれば、淫行条例や青少年保護条例
違反になる可能性があります。
真摯は愛情に基づくHなら、犯罪にはなりませんが、
金銭の授受があれば、真摯な愛情に基づくとは
言えなくなるでしょう。

尚、13歳未満なら、真摯な愛情に基づくHも
犯罪になります。
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