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今まで会社員だったので確定申告は会社任せでしたがこの度個人事業主として確定申告を自分でする事になりましたのでお詳しい方、お知恵をお貸しください。
これからするご質問ですが、ネットの情報を少しカジった程度の知識で書きますので、ご指摘あればおっしゃってください。

現在は東京(実家)住みの会社員です。
仕事の現場が急に大阪に変わりまして、今後も大阪での仕事を続けて行く予定です。
月曜日に関東を出て大阪で平日は連日ホテルで寝起きして仕事をし、週末に東京に帰って来ると言うのが非常に嫌になり、そこでこの度実家を離れて大阪に住むことにしました。
そして今後は今の会社を抜けて個人事業主としてその仕事を継続する事にしました。
その際個人事業主として、大阪で借りる部屋を事務所として扱えれば、確定申告の際にその家賃や光熱費諸々が経費として控除出来ると知りましたが、同時にどうしても住居兼事務所扱いになりますと半分だけとか、いくらかの割合でその全部を経費として落とせないと言う事は知りました。
そこでご質問ですが、今後は大阪の部屋で居住しながらそこで大阪で仕事をするので、殆ど東京の実家へは戻らないつもりです。(何かあれば帰りますが)
このまま居住住所を東京の実家から変え無ければ(転出転入せず)大阪の部屋を純粋な事務所(事業所)扱いとして通りますでしょうか?
具体的には青色申告承認申請書の欄の納税地欄にて住所地に○をして東京の実家の住所を記入し、上記以外の事業所等の欄に大阪の住所を書く。
そうすれば確定申告の際に大阪に住んで働いている(実際は住居兼事業所)のですが、その大阪の部屋が純粋な事業所として認められ、家賃光熱費諸々が全て経費として認められるのでしょうか?
それともう一つ大阪の部屋を借りるにあたって色々初期費用がかかります(前家賃、仲介業者料金、その際かかった引越し費用等)それも全て経費としてあげられますか?
そして最後にもしもこの方法が通るとした時、その際に気を付けなければならない事などあれば教えてください。
もしもこの方法が駄目だとするならば、その理由と他の何かよい方法などがありましたら教えてください。

A 回答 (3件)

住むんですから、不可能です。



初期費用その他を経費とすることは可能です。
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住所は東京、事業所は大阪とすれば、大阪の事業所は全額事業所として、その出費は経費とできます。


 便宜上寝泊りができる設備があるというだけです。

引っ越し費用は経費となりません。
なぜなら、すでに東京で事業所を開いていて、大阪に移動するのではなく、新たに大阪にて事業を起こすからです。
 どうしても引っ越し費用を経費に上げたいというならば、東京の住所地にて開業届を出し、その後事業所を大阪に移動することにすれば、事業所の移転費用として経費とできます。
 

東京で開業届を出し、納税地を東京にする。
その後、事業所を大阪に移転して、納税地を大阪にする、
という流れの方が良いと思います。

なお、

東京に住まいがあるのですから、住まいと事業所との交通費は経費となりますが、年に数度の「東京⇔大阪間」の交通費をあえて計上することで、実際に居住してるのは大阪であると考えられるので、大阪が居所であり、すなわち事業所というよりも自宅兼事業所なので、全額経費とするわけにはいかないと言われる可能性もでます。
 帰省費用は事業用経費とならないからです。
ですから、あえて「東京⇔大阪間」の交通費は経費から外すほうがベターと言えましょう。


東京の住所地を納税地にするのですから、管轄税務署は東京になります。
税務署からの書類は全部納税地である東京に来ますから、その受取と転送を実家にお願いしておかないと齟齬がでる可能性があります。
また税務調査時には、納税地管轄書がしますので、帰省しないとならず、その際必要書類全部を大阪から持ち運ぶ必要性が出ます。
 事業所が大阪であって、そこに帳簿書類が配置してある理由で、調査場所を大阪にしてくれと言うのは、調査官にとっても「それは、遠すぎるので、調査官の旅費工面ができない」「東京に資料を運んで欲しい」となるでしょう。
 ただし「実際に仕事をしてる大阪の現場を見たい」と調査官が言えば話は別です。


住所地と納税地が東京で、大阪に事業所がある。事業所では寝泊りできる設備があるだけ。
という「理屈」は理屈であって、実際には大阪に居所があるのだから、その居所は純粋な事業所というよりも「居所兼事業所」であるので、経費は按分計算すべきであるというのが、素直な見解であると思います。
 居所兼事業所の経費を全額経費にしたいというだけで、上記の方法を選ぶのは「そこまでしなくても」という感覚と、調査時に「果たして、純粋に事業所なのか、居所兼事業所なのか」が争点になり、「住所と居所論」で調査官とやりあう事になる可能性もあります。


住民票登録地を大阪に変更する。
居宅兼事業所として、経費は按分する。
というのが、素直なわかりやすい処理だと考えます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!
 住所は東京、事業所は大阪とすれば、大阪の事業所は全額事業所として、その出費は経費とできます。
 便宜上寝泊りができる設備があるというだけです。
→やはり出来ますか!詳しい方に裏付けてもらえて嬉しいです!
税務署から指摘があった場合はその辺を突き通せば行けますよね?
1あえて「東京⇔大阪間」の交通費は経費から外すほうがベターと言えましょう。
→確かにその通りだと思います!
2東京の住所地を納税地にするのですから、管轄税務署は東京になります。
→その辺はその都度東京へ戻るつもりでいます。面倒臭いですが笑
3住所地と納税地が東京で、大阪に事業所がある。事業所では寝泊りできる設備があるだけ。
という「理屈」は理屈であって~経費は按分計算すべきであるというのが、素直な見解であると思います。
→正にその通りなのですが、自分の生活する上での一番の出費が毎月かかる家賃なのですが、それを按分でその半分以下(何%か解りませんが)しか経費として上げられないと言う事を何とかならないか?と言う気持ちが発端で今回この様な手法で行けるか?と思いご質問させていただきました。

・居所兼事業所の経費を全額経費にしたいというだけで、上記の方法を選ぶのは「そこまでしなくても」という感覚と、調査時に「果たして、純粋に事業所なのか、居所兼事業所なのか」が争点になり、「住所と居所論」で調査官とやりあう事になる可能性もあります。
→勿論税務署とやり合うつもりは有りません。そもそも事業として独立しますが、収入はそこまで上がりませんので(中~低所得者なので…)マルサ対象とはならないと思います笑
そもそも住民税や国民健康保険料を(均等割を除く)0円に極力近づける…と言った目標の元でやっています。
お解りでしょうが、実際その程度の収入なのです笑
勿論0にはならないでしょうが、1円でも払わなくていい物は少なくしたいと言う気持ちの中でやっております。

→おっしゃる通りそれが正論で普通です。
ですが今回初めての自己での確定申告青色をいたしますので、どれだけ行けるか?と言う様なチャレンジ精神的な心構えで望むべくご質問させて頂きました。

ともかく詳しい方のお知恵をお借りでき、少し自信が付きました。
ありがとうございました!

お礼日時:2018/09/02 16:50

>ネットの情報を少しカジった程度の知識で書きますので、ご指摘あれば…



はい承知しました。

>会社員だったので確定申告は会社任せでしたが…

税理士事務所の会社でない限り、会社が社員の確定申告を代行することはあり得ません。
というかそれ以前に、サラリーマンは副業など特別の事由がある場合を除いて、確定申告をする必要性がありません。

>その際個人事業主として、大阪で借りる部屋を事務所として扱えれば…

事務所として扱える扱えないの話ではありません。
事業所得の「経費」とは、事業を営む上で必要なお金のことです。
その借りた部屋で実際に事業を行っているのであれば、家賃その他を家事使用分を除き純粋な事業用部分だけを経費として計上することに何ら問題ありません。

>その家賃や光熱費諸々が経費として控除出来ると…

だから事業に使用する分だけですよ。
例えば家賃なら、1週間に 8時間ずつ5日間仕事をすると仮定すれば 40時間。
1週間は 24×7= 168時間ですから、168分の 40、約 25% だけ経費とすることができます。

これを「家事関連費の按分」といい、個人事業の決算では大事なことです。
水道光熱費でも同じで、経費になるのは純粋に事業用分だけです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

>今後は大阪の部屋で居住しながらそこで大阪で仕事をする…

居住に必要な出費は経費でありません。
仕事に必要な分だけです。

>このまま居住住所を東京の実家から変え無ければ(転出転入せ…

経費になるならないに、転出・転入届を出してあるかどうかは関係ありません。

>大阪の部屋を純粋な事務所(事業所)扱いとして通りますでしょうか…

大阪でもう1軒のアパートかマンションを借り、そこから仕事用として借りたところに“通勤”するのなら、仕事用として借りたところはあなたのいう『純粋な事務所(事業所)扱い』にはなるでしょう。

>具体的には青色申告承認申請書の欄の納税地欄にて住所地に○をして…

それはそれでかまいませんが、経費になるならないのこととは因果関係がありません。

>そうすれば確定申告の際に大阪に住んで働いている(実際は住居兼事業所)のですが、その大阪の部屋が純粋な事業所として認められ、…

そんな理屈にはなりません。
あくまでも実態がどうかを見ます。
そこで寝泊まりする以上は、あなたのいう『純粋な事務所(事業所)扱い』にはなり得ません。

>大阪の部屋を借りるにあたって色々初期費用がかかります(前家賃…

前払い家賃は、該当する月の経費です。
例えば翌年 1月分を 12月に払ったとしても、経費になるのは翌年になってからです。
(注) 現金主義の届けを出した場合を除く

>仲介業者料金、その際かかった引越し費用等)それも全て経費と…

仲介業者料金は経費になる可能性がありまが、引っ越し費用はあくまでも事業用部分だけです。
私物の引っ越し費用が経費でないことはいうまでもありません。
東京でも事業を営んでいたのなら、事業用荷物の引っ越し費用は経費になります。

しかし、東京でも事業を営んでいたわけでなければ、事業用荷物の引っ越し費用を開業費として減価償却の対象にすることはできても、引っ越し費用として直に経費になることはありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!
家事関連費の按分の丁寧なご説明ありがとうございます。
しかしながら本件はその大阪の部屋の出費(家賃光熱費等)をどうにか完全に事業上必要経費として落とせるかどうかと言う質問でした。
勿論住む訳ですから全額を経費として落とす事は無理なのはおっしゃるように正論で解っています。
そこを先に書きましたようにすれば便宜上と言うか書類上は東京に居住住所がある訳ですから、大阪の事務所へ仕事の為に出勤していると言う事となり、大阪の部屋にかかる全ての出費が事業としてそこに構えると言う便宜の下で、その殆どを経費として認められるかどうか?
と言うグレーゾーンの質問でございました。
この無知な自分が例えるのはさらなる語弊を招くかましれませんが、例えば接待費や雑費等を経費として上げる時、どこまでが経費として落ちるか?実際には事業関係なくかかった食費などを接待費として経費計上する様なグレーゾーンの質問です。
勿論税務署から指摘があった場合の言い訳や根拠を持って置かなくてはなりません。
自分の場合は、大阪の部屋でかかった経費の指摘をされた時に、「私は東京から大阪へ通勤しています」と言った言い訳を裏付ける為に事業所を大阪、居住地を東京都すれば便宜上は通るのか?
後、それ以外にいい方法があれば、と言ったご質問でした。
どちらにせよ引越し費用等のご回答は勉強になりました。
東京で開業して大阪に移転すればそれは経費としてあげられる…最もです!
ありがとうございました!

お礼日時:2018/09/02 16:22

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