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S29/1/1生まれで来年65歳ですが、雇用保険では誕生日の前に辞めると雇用保険の給付期間が長くなるようですが、例えば会社の規則の就労規則で定年が65歳で誕生日を含む月末が定年日だったとすると来年1月末になるようなのですが、今年12月半ばに辞めるのと来年1月半ばに辞めるのとではどう違うものなのでしょうか。また年金とのからみはどうなるのでしょうか。

A 回答 (4件)

65歳に達する前(誕生日前日よりも前)に離職すると一般離職者となり加入年数により所定給付日数(最低でも90日)が増え求職活動をしながらその日数の範囲で認定日に失業認定を行っていく形で基本手当が支給されます。

当然ですが継続的な求職活動が必要になります。
65歳に達してから離職すると高年齢離職者となり、被保険者期間が1年以上か未満かにより一時金として高年齢求職者給付金が30日分か50日分が支給されます。
日数は少ないですが初回の認定日で失業認定されれば大丈夫です。

年金に関しては、雇用保険と調整されるのは65歳未満の特別支給の老齢厚生年金のみが対象であり65歳に達してからの老齢厚生年金や老齢基礎年金とは調整されません。
65歳前後で退職されるならほぼ影響はないでしょう。
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雇用保険、年金 双方とも厚労省管轄ですよね



年金を受給しようとしたときに雇用保険受給中は年金受給できません
反対に、雇用保険受給をする際に年金は受給できません と言われるのでは?

要は二重取り厳禁ですよね
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>年金を受給しようとしたときに雇用保険受給中は年金受給できません


>反対に、雇用保険受給をする際に年金は受給できません と言われるのでは?

必ずこの手のよく調べてない回答がつくんですよね。
再掲ですが、雇用保険の基本手当と調整されるのは特別支給の老齢厚生年金のみで、65歳からの年金は基本手当と併給されます。
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この回答へのお礼

勉強になりました。お詳しいですね。安心しました。有難うございました。参考になりました。

お礼日時:2018/09/02 22:46

> 今年12月半ばに辞めるのと来年1月半ばに辞めるのとでは


> どう違うものなのでしょうか。
A 65歳前の自己都合退職
 ・「一般被保険者」なので、『基本手当』(一般に言われている「失業保険」)が支給される。
   https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_ …
 ・自己都合退職なので、雇用保険加入期間が20年の方であれば「受給日数 150日」となる。だが、150日分が1回で貰えるわけではない。
  →4週間ごとに失業認定を受けて、認められた日数分だけもらえる。
  →失業認定を受ける際には、求職活動の実績が必要
  →受給可能期間[権利喪失まで]1年間なので、150日分を受け取らずに、権利喪失することもあり得る。
 ・退職後すぐには再就職しない人もいるので、本来、1年経過したらもらえなく「基本手当」の時効開始日を後ろにずらす【受給期間の延長】という取り扱いも使える。
  https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-116 …
https://www.mykomon.biz/seido/shitsugyo/shitsugy …


B 65歳以降の退職
 ・「高年齢被保険者」なので、『高年齢求職者給付金』が支給される。
 ・雇用保険加入期間は65歳到達前から通算されるので、区分は「1年以上」に該当。
  よって「受給日数 50日」となる。
 ・第1回目の失業認定の際に、50日分の支給が認められる[振り込みなので入金は後日です]。
 ・つまり、辞めてすぐにもらえるわけではないが、規定日数分は必ずもらえる。なので、基本手当のように【受給期間の延長】という取り扱いは無い。


> また年金とのからみはどうなるのでしょうか。
これに関しては、3番さまが答えられている通りです。
【日本年金機構】
 ・雇用保険の失業給付と年金は同時に受けられるの?
  http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenk …


最後に
今回の答えを書く上で、裏付としての情報をネットで探したいたら、↓のようなものがありました。
これがご質問者様の知りたかった端的な答えになるのではないでしょうか。
 https://allabout.co.jp/gm/gc/13502/
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